新型コロナウイルス感染症における治ゆ報告書の取扱い

更新日:2024年04月05日

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新型コロナウイルス感染症について、感染者が多数の場合においても、感染者や出席停止期間等をしっかりと把握するため、令和6年度から、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、保護者記載による治ゆ報告書のご提出をお願いいたします。

出席停止期間は「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」です。

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