特定不妊治療費助成
高岡市特定不妊治療費助成事業について(PDFファイル:329.6KB)
高岡市では、特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を受けている夫婦等の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する医療費の一部を助成しています。
令和8年4月1日以降に開始した治療より、先進医療にかかる費用と文書料(受診証明書の発行に要した費用)も助成の対象となります。
※新様式の申請書と受診証明書については準備が整い次第掲載いたします。当面の間は、従前の様式にて申請を受け付けます。
助成対象者
以下の要件をすべて満たしている場合に助成します。
- 申請完了日時点で、夫婦等の双方またはいずれかが市内に1年以上居住している、または1年以上居住する見込みであること。(治療終了日及び申請完了日に市内に住所を有すること)
- 富山県が指定する医療機関で特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けていること。
- 対象者及び同一世帯の家族が市税を滞納していないこと。
原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象とします。
申請区分と助成回数
以下の1~3のいずれかに該当する場合に助成します。
- 特定不妊治療を実施し、保険診療となったもの(初回治療時の妻の年齢が40歳未満:1子ごとに通算6回、40歳以上43歳未満:1子ごとに通算3回)
-
特定不妊治療を実施し、富山県の特定不妊治療費助成を受けたもの(治療開始時の妻の年齢が40歳未満:1年度に3回。県の助成回数に応じて市の助成が適用されます。詳しくは富山県特定不妊治療費助成事業について)
- 特定不妊治療を実施したが上記1、2に該当しなかったもの(年齢問わず通算3回まで。ただし1、2で受けた市の助成回数を除く)
(注意)1、2に該当する方は、保険給付や助成を受けた後出産した場合、これまで受けた保険診療回数および助成回数をリセットすることができます(妊娠12週以降に死産に至った場合も同様)
助成額
1回の治療(注釈)につき以下の金額を助成します。
(注釈)「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から特定不妊治療1回に至る治療の過程または以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植をいいます。
令和8年3月31日までに開始した治療
特定不妊治療(先進医療除く)にかかる費用に対して、上限75,000円/回
令和8年4月1日以降に開始した治療
| 1,2の場合 | 特定不妊治療(先進医療含む)にかかる費用 | 上限75,000円/回 |
|---|---|---|
| 文書料(受診証明書の発行に要した費用) | 上限10,000円/回 | |
| 3の場合 | 特定不妊治療(先進医療除く)にかかる費用 | 上限75,000円/回 |
| 先進医療にかかる費用 | 上限35,000円/回 | |
| 文書料(受診証明書の発行に要した費用) | 上限10,000円/回 |
ただし、対象となる費用から次により給付された額を控除します。
・高額療養費
・付加給付金
・その他特定不妊治療に係るすべての給付金等
高額療養費について
医療機関や薬局の窓口で支払った額が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されます。上限額は年齢や所得に応じて定められています。高額療養費の支給対象の方は、事前に加入している保険者に支給申請を行い、支給決定後、高岡市特定不妊治療費助成申請時に支給決定通知書等をご提出ください。
医療機関の窓口で「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」を利用する場合は、事前にご加入の保険者に限度額適用認定証の交付を申請してください。
ただし、多数回該当の場合は別途保険組合等に申請が必要な場合があります。
上限額および申請方法がご不明な場合は、ご加入の保険組合等にご確認ください。
※多数回該当とは
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
付加給付金について
保険組合等において独自に決められた上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。支給対象の方は、事前に加入している保険者に付加給付金の支給申請を行い、支給決定後、高岡市特定不妊治療費助成申請時に支給決定通知書等をご提出ください。
付加給付制度の有無や上限額、申請方法等については、ご加入の保険者にご確認ください。
助成対象治療

以下の費用は対象外です。
・不妊検査費用
・食事療養費、差額ベッド代など特定不妊治療に直接必要としない費用
・卵胞が発育しない場合または排卵終了のため中止した場合の費用
・採卵準備中、体調不良などにより特定不妊治療を中止した場合の費用
申請期限
治療が終了した日から1年以内に必要書類を添えて申請してください。
申請期限を過ぎたものは受け付けできませんので、ご注意ください。
助成方法
申請が完了してから3か月以内に指定口座への振り込みにより助成金を支払います。
書類審査のうえ、助成金額と振込日が決定しましたら、助成決定通知書を送付いたします。
必要書類
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 共通 |
|
| 保険診療の場合 |
(1)マイナポータルの健康保険情報画面(印刷または提示) 下記サンプル画像(出典:厚生労働省通知)参照
|
| 富山県の助成を受けた場合 |
|
| 申請完了日時点で高岡市に継続して1年以上居住していない場合 |
|
| 夫婦別世帯の場合 |
|
| 事実婚の場合 |
|



申請のながれ
1.制度の要件を確認する
ご自身の状況や希望する治療が助成対象になっているかご確認ください。
- 申請は「1回の治療」ごとに行います。「1回の治療」とは、医療機関作成の受診証明書に記載の期間や金額を対象にしたものです。(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。)
- 年齢要件は「治療開始日」の妻の年齢で確認します。
- 「治療開始日」とは、医師による採卵準備のための投薬開始を指します。(凍結胚移植のみを行う場合は除く)
2.指定医療機関で特定不妊治療を受ける
富山県が指定する医療機関での治療が対象となります。
- 領収書と明細書の原本は申請に必要ですので、保管してください。
- 領収書と明細書が揃っていない場合、該当の治療費は対象外となります。
3.1回の治療が終了する
- 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から特定不妊治療1回に至る治療の過程または以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植をいいます。1回の治療期間は、医療機関が作成する受診証明書に記載されます。
- 「治療の終了日」とは、医師による妊娠確認の検査日または医師の判断でやむを得ず治療を中断した日を指します。
4.保険組合等に給付金の申請をする
高額療養費や付加給付金の支給対象となる場合は、事前に加入している保険者へ支給申請を行い、交付決定通知を受けてから申請してください。
富山県の助成対象となる場合も事前に富山県へ申請し、交付決定通知を受けてから申請してください。
支給及び決定通知書の発行までに時間を要するため、市への申請期限に間に合わない場合がありますので、お早目にお手続きをしてください。
5.高岡市子ども・子育て課に申請する
書類審査のうえ、交付及び額の確定通知書をご自宅にお送りします。
男性不妊治療費助成について
特定不妊治療の一環として、精子を取り出す手術(精巣精子回収術及び精巣上体精子回収術)を受けた場合も助成の対象となります。
特定不妊治療と合わせて申請してください。





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更新日:2026年04月01日