手続きの方法
はじめに行うこと
児童手当の申請
出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子ども・子育て課の窓口(公務員の方は勤務先)で申請(「認定請求書」の提出)が必要です。
児童手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、月末に出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に申請をすれば出生月の翌月分から支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
平成30年3月より、マイナンバーカードを利用することで児童手当の手続きが電子申請でできるようになりました。(電子申請をするには、請求者本人のマイナンバーカードやカードリーダーが必要です。)
詳しくは、手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)をご覧ください。
申請に必要な書類等
(1)父母がともに子どもを養育している場合
- 請求者の健康保険証(一部の保険証では年金加入証明書などが必要になる場合があります。)
- 請求者名義の通帳
- 請求者の身元確認ができる書類(注釈1)
(注釈1)身元確認書類は以下のとおりです。有効期限内のものに限ります。- 1点でよいもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳等)
- 2点必要なもの(健康保険証、年金手帳、預金通帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等)
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(注釈2)
(注釈2)平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、高岡市で課税されていない場合に必要であった請求者及び配偶者の前年の所得証明書の提出が原則不要になりました。
(2)単身赴任等により子どもと別居している場合(上記に追加)
対象児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(注釈3)
(注釈3)平成30年7月2日からマイナンバー制度による情報連携の運用が拡大され、子どもと市外別居している場合に必要であった児童の住民票の提出が原則不要になりました。
(3)その他離婚協議中の方や父母の一方が海外に居住することになった場合など
詳しくは児童手当担当までお問合せください。
届出の内容が変わったとき
項目 | 内容 |
---|---|
他の市区町村に住所が変わるとき |
他の市区町村に住所が変わる場合は、高岡市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに申請(「認定請求書」の提出)が必要となります。 |
児童手当の対象の子どもが増えたとき |
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。 |
児童手当の対象の子どもが減ったとき |
現在、児童手当の支給対象となっている子どもの一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や子どもを養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる子どもが減ったときは、「額改定届」を提出してください。 |
児童手当の対象の子どもがいなくなったとき |
子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもがいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。 |
受給者が公務員になったとき |
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。 |
受給者が高岡市内で住所を変わったときまたは養育している子どもの住所が変わったとき |
「氏名住所等変更届」を出してください。 |
受給者または養育している子どもの名前が変わったとき |
「氏名住所等変更届」を出してください。 |
受給者の加入する年金が変わったとき |
受給者が加入する年金が「国民年金から厚生年金」または「厚生年金から国民年金」に変更になった場合「氏名住所等変更届」の提出が必要になります。 |
振込口座を変更したいとき |
「振込金融機関変更届」を出してください。(公金受取口座を変更したときも含む。) |
受給者や配偶者、子どもの個人番号(マイナンバー)が変わったとき |
「個人番号変更等申出書」を出してください。 婚姻・離婚等により個人番号(マイナンバー)を新たに登録・消滅する場合にも提出が必要となります。 |
更新日:2024年03月25日