高岡市ようこそ赤ちゃん!おむつ応援事業
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、令和7年4月1日以降に赤ちゃんが誕生した世帯を対象におむつ券を給付し、安心して子どもを産み育てる支援体制の充実に努めます。
おむつ券を利用できる店舗
取扱い店舗は現在調整中です。
(10月中旬頃掲載予定)
おむつ券の有効期限
赤ちゃんの誕生日から1年後の月末まで
(おむつ券は令和7年11月から利用できます。)
対象者
令和7年4月1日以降に生まれた高岡市在住の赤ちゃんの保護者等
申請方法
子ども・子育て課(高岡市役所本庁舎2階)窓口でおむつ券給付申請書を記載し、提出してください。
令和7年4月から9月に生まれた赤ちゃんの保護者等にはおむつ券給付の案内を郵送しますので、案内に記載の電子申請フォームからご申請ください。(申請期限は令和7年11月30日(日曜日)までになります。)
おむつ券の交付
子ども・子育て課の窓口でお渡しします。電子申請された方には順次郵送します。
注意事項
- おむつ券はおむつ用品(紙おむつ、布おむつ、おむつカバー)の購入以外には使用できません。
- おむつ券はおむつ用品の購入総額がおむつ券の券面額以上の場合でなければ使用できません。差額が発生する場合は使用者の負担になります。
- おむつ券の再交付は紛失、汚損、盗難の場合であっても行いません。
- おむつ券の譲渡は禁止します。
- 市外から転入した方については、赤ちゃんが生まれた月から転入した月までの月数を差し引いた枚数を給付します。
- おむつ券の給付を受けた方が給付の対象者に該当しなくなった場合や、偽りその他不正な手段によっておむつ券を取得した場合は、おむつ券の返還を求めることがあります。
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更新日:2025年10月01日