特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

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身体または精神に障害のある児童を養育している父または母に経済的、精神的な負担を軽減し、健全な家庭生活と児童の福祉向上を図るため、手当の支給を行っています。児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

平成28年1月1日より、特別児童扶養手当の申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。

特別児童扶養手当を受けることができる方

手当を受けることができる方は、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満のお子さんを監護している父もしくは母(原則所得が多い方)、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)です。

(注意)次の場合は手当を受けることができません。

1.児童や、父もしくは母、または養育者が日本に住んでいないとき

2.児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

3.児童が児童福祉施設や、社会福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)に入所しているとき

特別児童扶養手当を受ける手続き

特別児童扶養手当を申請される方は申請に必要なものをご準備の上、市役所本庁2階16番窓口までお越しください。

<申請に必要なもの>

・請求者および児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)

・請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)

・請求者名義の普通預金通帳やキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かるもの)

・特別児童扶養手当認定診断書(児童の障害状況に応じた診断書様式のもので、作成日から2か月以内のもの)

(注意)児童の身体障害者手帳、療育手帳の等級により診断書を省略できる場合があります。

・身体障害者手帳・療育手帳等(お持ちの方のみ)

・保護者(受給者)対象児童と別居してる場合は、別居監護申出書及び児童が属する世帯全員の住民票

(注意)必要に応じてその他の書類をご準備いただく可能性があります。

手当額(児童1人当たり)

児童1人当たりの手当額一覧
区分

令和7年4月~

1級(月額)

56,800円

2級(月額)

37,830円

(補足)令和7年4月分より手当額が改定されました。

支給時期

支給時期の一覧
振込月 支給対象月
4月

12~3月分

8月

4~7月分

11月

8~11月分

 

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。上記の表のとおり年3回、各支払期の11日以降に、支払月の前月までの分が指定の支払金融機関口座(受給者名義)に振り込まれます。なお、11日が土・日・祝日と重なる場合は繰り上げてその前日から受け取ることができます。

所得の制限

請求者本人、配偶者及びその生計を同じくする扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)等の前年の収入から給与所得控除額等を控除した所得額にて、全部支給、支給停止(支給なし)のいずれかに決定されます。

(注意)1月から7月分の手当は前々年の所得を、8月から12月分の手当は前年の所得を確認します。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上で1人増加毎 上記金額に380,000円加算 上記金額に213,000円加算

・限度額に加算されるもの

1.請求者本人の場合

70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は一人当たり10万円、特定扶養親族等がある場合は一人当たり25万円を限度額に加算

2.扶養義務者等の場合

老人扶養親族がある場合は一人当たり6万円(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人除く)を限度額に加算

・所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-8万円-下記の諸控除

(注意)年間収入金額とは給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した額

寡婦控除…27万円

ひとり親控除…35万円

障害者控除・勤労学生控除…27万円

特別障害者控除…40万円

その他(配偶者特別控除、医療費控除など)…住民税で控除された額

手当を受けている方の届出

特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、各種届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず忘れずに提出してください。

手当を受けている方の届け出一覧
所得状況届

受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します(本届が未提出の場合は、その年の8月以降の手当を受けることができません)

額改定請求書 対象児童の数に増減があったときや、障害の程度に変動があったとき
資格喪失届

受給資格がなくなったとき

児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護又は養育しなくなった場合は、すぐに窓口に資格喪失届を提出してください(この届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月分からの手当を返還していただく可能性があります)

対象児童にかかる有期再認定 原則として1~2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか再認定を受ける必要があります
その他の届 氏名・住所・振込口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど

 

対象児童の障害程度について

20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害のある方

別表「児童の障害等級表」

1級
番号 障害の状態
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの等
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

2級
番号 障害の状態
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能の欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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