養育費確保サポート事業
養育費は、未婚又は離婚後のひとり親家庭などにおいて、子どもが健やかに成長するためにとても重要なお金です。
子どもの生活を保障することは親の責務です。
高岡市では、養育費の取決めや養育費の履行確保をサポートするため、助成制度を設けていますので、ぜひ積極的にご活用いただき、養育費の取決めと受取りに繋げてください。
対象者
次の1から4のいずれにも該当する方
- 申請時において、高岡市に居住するひとり親
- 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している方
- 養育費の取決め・履行確保に係る経費を負担した方
- 過去に同一の児童を体操として、対象経費に関する補助を受けていない方(他自治体含む)
補助内容
(1)公正証書等作成費用補助
対象経費
ア 養育費の取決めのための弁護士等への相談費用
イ 弁護士等に公正証書原案の作成を依頼した費用
ウ 弁護士等に代理人として公正証書作成時における公証役場への立会いを依頼した費用
エ 公正証書作成のための公証人手数料等
オ 公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得費用等
家庭裁判所の調停調書、審判書、判決書又は和解調書
ア 家庭裁判所への調停申立てや裁判に必要となる戸籍謄本、収入印紙代、連絡用郵便切手及びその他必要な書類の取得に要した費用
補助額
対象経費の全額(上限5万円)
添付書類
ア 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から3箇月以内に発行されたもの
イ 補助対象経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容及び領収者の住所・氏名・領収印の記載のあるもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く。))
ウ 債務名義の全てのページの写し(令和8年4月1日以降に作成されたものに限る)
エ 通帳の写し等、振込先銀行口座のわかるもの
オ その他市長が必要と認める書類
申請期限
公正証書等を作成した日から1年以内
(2)裁判外紛争解決手続(ADR)等利用料補助
対象経費
補助額
対象経費の全額(上限10万円)
添付書類
ア 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から3箇月以内に発行されたもの)
イ 補助対象経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容及び領収者の住所・氏名・領収印の記載のあるもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く。))
ウ 弁護士会又は認証ADR事業者と締結した契約書の写し(令和8年4月1日以降に締結された契約に限る)
エ 債務名義の写し又は裁判外紛争解決手続(ADR)等が終了したことがわかる資料の写し
オ 通帳の写し等、振込先口座のわかるもの
カ その他市長が必要と認める書類
申請期限
ADRによる和解合意の成立により、債務名義の取得及びこれに執行力を付与させるために要する経費が確定した日若しくはADRによる和解合意の不成立が確定した日から1年以内
(3)養育費保証契約締結費用補助
対象経費
補助額
対象経費の全額(上限5万円)
添付書類
ア 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から3箇月以内に発行されたもの)
イ 債務名義の全てのページの写し
ウ 補助対象経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容及び領収者の住所・氏名・領収印の記載のあるもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く。))
エ 養育費保証契約に係る契約書の写し(令和8年4月1日以降に締結された契約に限る)
オ 通帳の写し等、振込先口座がわかるもの
カ その他市長が必要と認める書類
申請期限
養育費保証契約を締結した日から1年以内
(4)養育費に関する弁護士委任費用補助(着手金)
対象経費
補助額
対象経費の全額(上限10万円)
添付書類
ア 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から3箇月以内に発行されたもの)
イ 補助対象経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容及び領収者の住所・氏名・領収印の記載のあるもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く。))
ウ 養育費に関する事件を弁護士に委任したことがわかる裁判所の受付印及び弁護士名の記載のある申立書、訴状の控えその他の書類(令和8年4月1日以降に締結された契約に限る)
エ 通帳の写し等、振込先口座がわかるもの
オ その他市長が必要と認める書類
申請期限
弁護士等と契約を締結した日から1年以内
申請書
申請書は、補助内容(1)~(4)すべて共通の様式です。





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更新日:2026年04月03日