児童の通所
児童通所支援の内容
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サービスの 名称 |
内容 |
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| 児童発達支援 | 就学前の子どもたちが、日常生活の基本的な動作の指導、必要な知識や技能の付与、集団生活へ適応するための訓練を受けられます。 |
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放課後等 デイサービス |
就学中の子どもたちが、授業の終了後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練を受けたり、社会と交流できたりします。 |
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保育所等 訪問支援 |
支援員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 児童通所支援を受けるために外出することが困難な、重症心身障がいのある子どもを対象に、自宅を訪問して発達支援を行います。 |
サービスを利用するまでの流れ
1.利用相談・障害児支援利用計画案の作成依頼
障害児相談支援事業所(PDFファイル:210.1KB)(以下、相談支援事業所)に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。
相談支援事業所とは、サービスの利用の仕方について相談ができ、支給決定に必要な「障害児支援利用計画案」を作成する事業所です。申請者が計画案に同意されたのち、相談支援事業所が市へ計画案を提出します。
2.障害児通所支援事業所の見学
空き状況については、直接事業所にご確認ください。
事業所ごとに特色がありますので、見学やサービス内容の確認等をお願いします。
事業所ガイド
3.申請書等の提出
社会福祉課11番窓口に申請書を提出していただきます。その際、お子様のご様子についてお伺いします。
申請に必要なもの
| 申請書類 |
障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼 利用者負担額減額・免除等申請書(PDFファイル:132.8KB)
計画相談支援・障害児相談支援依頼届出書(PDFファイル:73.5KB)
児童発達支援:問診票(未就学児用)(PDFファイル:103.7KB) 放課後等デイサービス:問診票(就学児用)(PDFファイル:140.6KB) |
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| 持ち物 |
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4.受給者証の交付
市は相談支援事業所から提出された計画案を勘案し、支給が適切と判断された場合は、申請者のご自宅へ受給者証を郵送します。
5.事業所と契約・サービス利用開始
受給者証を利用する事業所へ提示し、契約を行っていただき、サービスの利用開始となります。
内容を変更したいとき
受給者証の内容に変更がある場合は、届出が必要です。
障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給変更申請書兼 利用者負担額減額・免除等変更申請書(PDFファイル:134.2KB)
詳しくは社会福祉課障害福祉係までお問い合わせください。





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更新日:2026年03月01日