サービスの利用までの流れ

更新日:2025年03月27日

ページID : 12434

申請はお住まいの市町村に行います。

障害者支援施設等に入所している人は、入所前に住んでいた市町村に申請します。

介護給付・訓練等給付を利用するまで

  1. 相談
    市や、指定特定相談支援事業所に相談します。
  2. 申請
    福祉サービスが必要な場合は、市に申請します。申請に基づき、生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。また、利用希望のサービスについて、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
  3. 判定・審査・認定
    市の審査会で、障害支援区分や福祉サービスが必要な状態か等の判定・審査・認定が行われます。
    (注意)介護給付を申請する場合のみ行われます。
  4. サービス等利用計画案の提出
    審査会後にサービスの利用意向を聴取し、指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を市へ提出します。
  5. 支給決定
    計画案を勘案の上福祉サービスの種類や支給量を決定し、受給者証を交付します。
  6. サービス等利用計画の作成
    サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画を、指定特定相談支援事業所が作成し、市に提出します。
  7. 事業者と契約
    利用する福祉サービス事業者を選択し、契約締結後、サービス利用開始となります。
    (注意)一定期間ごとにモニタリングを行います。

高岡市内の指定特定相談支援事業所

 

(令和6年11月1日現在)

事業所一覧

事業所名

所在地

電話番号

身体

知的

精神

児童

志貴野相談支援センター

高岡市博労本町4-1

ふれあい福祉センター1階

28-8670

 

障がい者相談支援センターかたかご

高岡市博労本町4-1

ふれあい福祉センター別館すまいる内

26-0808

 

あしつきふれあいの郷相談支援事業所

高岡市博労本町4-1

ふれあい福祉センター隣

あしつきふれあいの郷内

29-3335

ふきのとう相談支援事業部

高岡市大町7-18

30-2685

 

高岡市きずな子ども発達支援センター

高岡市江尻279

21-3615

 

 

 

あ・トーク

高岡市立野2412

社会福祉法人手をつなぐ高岡内

31-4282

 

相談支援 ほっとJam

高岡市北島1563

50-8703

 

障害者相談支援センターゆきわりそう

高岡市麻生谷3796

31-1820

すこやか26相談支援事業所

高岡市伏木錦町9-31

44-2356

社協特定相談支援事業所

高岡市清水町1丁目7-30

23-2968

 

手をつなごう相談支援事業所

高岡市本丸町13-18

21-0976

 

そら

高岡市向野町3-43-26

28-7272

小規模共生ホームひらすま相談支援事業所

高岡市木町2-25

25-5010

Hub center くるみの森

高岡市佐野548-2

54-5703

相談支援事業所どんぐり

高岡市石瀬6-1

73-8087

相談支援事業所はやぶさ

高岡市角198-1

Merry Residence102

75-3727

障がい者相談支援事業所びーいんぐ

高岡市駅南1丁目5-15

FISTA駅南306

73-2257

 

キャンパス

高岡市駅南2丁目3-5

西側1階

30-3244

 

内容を変更したいとき

受給者証の内容に変更がある場合は、届出が必要です。

サービスの利用を終了する場合は、受給者証の返還手続きが必要です。

 

詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

メールフォームによるお問い合わせ