障害者手帳の諸手続き

更新日:2025年04月16日

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障害者手帳の交付後、次のような場合は手続きが必要です。

障害者手帳の諸手続きの詳細
項目 詳細
手続きの事由
  • 記載内容変更
    氏名、住所またはその他記載事項に変更があったとき
  • 再交付
    障害者手帳を紛失または破損されたとき
  • 程度変更
    障害の程度に変更があるとき
  • 更新
    手帳交付の再判定が必要なとき
  • 再認定
    障がいの状態が軽減されるなど変化が予想されるとき
  • 返還
    障害者本人が亡くなられたとき

費用負担

ありません
(注意)診断書等の作成については、医療機関規定の文書作成料が必要となります

交付申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 顔写真(たて4cm、よこ3cmで無帽上半身の過去1年以内のもの。)

(注意)再交付・程度変更・更新・再認定のとき

  • 所定の診断書

(注意)身体障害者手帳で程度変更・更新・再認定のとき

受付窓口

市役所社会福祉課
電話:0766-20-1369

高岡市外へ転出される場合

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳は、転出先の市町村担当窓口へ、それぞれ届出をしてください。

なお、施設等への入所を予定されている方は、高岡市役所の窓口にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

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