障害者手帳の諸手続き
障害者手帳の交付後、次のような場合は手続きが必要です。
項目 | 詳細 |
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手続きの事由 |
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費用負担 |
ありません (注意)診断書等の作成については、医療機関規定の文書作成料が必要となります |
交付申請に必要なもの |
(注意)再交付・程度変更・更新・再認定のとき
(注意)身体障害者手帳で程度変更・更新・再認定のとき |
受付窓口 |
市役所社会福祉課 |
高岡市外へ転出される場合
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳は、転出先の市町村担当窓口へ、それぞれ届出をしてください。
なお、施設等への入所を予定されている方は、高岡市役所の窓口にお問い合わせください。
更新日:2025年04月16日