成年後見制度利用支援
介護保険サービス等を利用しようとする場合等(財産管理や契約などが不利にならないよう本人の権利や財産を守ることを目的とする成年後見制度の利用にあたって)、身寄りがないなどの理由で成年後見制度の申し立てができない認知症高齢者等に対して、市長が必要と認めるときに、家庭裁判所に対して後見開始等の申し立てを行います。また、助成を受けなければ制度の利用が困難であると認められる場合に成年後見人等の報酬を助成します。
項目 | 詳細 |
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申し立ての対象者 | 65歳以上の認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者 |
報酬助成対象者 | 助成を受けなければ制度の利用が困難であると市長が認める方 |
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1165
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年03月25日