要介護(要支援)認定の申請のしかた

更新日:2024年04月01日

ページID : 8631

介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

対象者

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な方。

(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する病気(特定疾病)(PDF:94KB)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方。

申請に必要なもの

  • (注釈1)介護が必要となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけ医等に記入してもらいます。
    高岡市では、本人や家族、ケアマネジャー等から医療機関へ主治医意見書の作成を依頼し、意見書を入手してから申請書と合わせて窓口に提出をお願いしています。
  • (注釈2)紛失等により、添付できない場合でも申請受付は可能です。

(注意)申請書に個人番号(マイナンバー)を記載された方は、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要となります。

詳しくは長寿福祉課における個人番号(マイナンバー)記載時の申請書の受付についてをご参照ください。

申請方法

長寿福祉課(2階12番窓口)へご提出ください。

送付先:〒933-8601高岡市広小路7番50号 高岡市役所長寿福祉課介護認定審査係

申請後の流れ

訪問調査

申請後、市または委託事業所の調査員(ケアマネジャー等)が自宅等を訪問し、全国共通の調査票に基づいて、本人や家族から心身の状況について聞き取り調査を行います。

訪問調査の日時については、窓口もしくは電話にて本人や家族、ケアマネジャーの方等と調整して決めます。

認定・結果の通知

介護認定審査会の判定に基づいて、市が認定し、結果通知と被保険者証を本人宛に送付します。
認定の結果は、原則として申請日から30日以内にお知らせします。
30日以内に認定結果を通知できないと見込まれる場合は、延期通知をお送りしています。

認定の区分

受けられるサービスの一覧

要介護状態区分

受けられるサービス

非該当(自立者)

基本チェックリストによる判定で、事業対象者に該当した場合、市で行う介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を利用することができます。

要支援1・2

介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。

最寄りの地域包括支援センターのご案内へご相談ください。

要介護1~5

介護サービスを利用できます。
在宅でサービスを利用する場合は、在宅でサービスを利用する場合をご覧ください。

認定結果に納得できないとき

要介護認定の結果への疑問や納得ができない場合は、まず市の窓口にご相談ください。

その上で納得できない場合には、結果通知があった日の翌日から3か月以内に、富山県の「介護保険審査会」(事務局電話:076-444-3272)に申し立てができます。審査結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分でサービスを利用します。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1365
ファックス:0766-20-1364

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