在宅でサービスを利用する場合

更新日:2024年03月25日

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要支援1・2と認定された方

介護予防サービスを利用するためには、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成することが必要です。
そのためにはまず、地域包括支援センターへ相談・依頼を行います。
地域包括支援センターでは、保健師等が中心となって、介護予防のためのケアプランを作成します。

市内の地域包括支援センターの一覧は下記ページをご参照ください。

地域包括支援センターとは

介護予防に関する相談や、認知症高齢者への対応に対するアドバイス、その他高齢者虐待等についての権利擁護等の相談にも応じます。また、介護が必要となるおそれのある高齢者に、日常生活の過ごし方や生活環境を見直すとともに、必要なサービスをご紹介します。その他、ケアマネジャーの支援も行い、地域の総合相談窓口としての役割をします。

要介護1~5と認定された方

在宅でサービスを利用するためには、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成することが必要です。そのためにはまず、ケアマネジャーを選びます。
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に所属しています。

市内の居宅介護支援事業所の一覧は下記ページをご参照ください。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

要介護と認定された方に対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、使用するサービスの調整を行う専門職です。
要介護者からの相談に応じたり、要介護者がその心身の状況等に応じて適切なサービスを利用できるよう、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設などと連絡調整を行う者で、要介護者が自立した日常生活を営むために必要な援助に関する専門知識と技術を有する者です。
各サービス提供事業者への利用申し込み、利用者負担額の計算、要介護認定申請の代行なども行います。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1365
ファックス:0766-20-1364

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