訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を超えるケアプランの届出

更新日:2024年03月25日

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平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が国の定める基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の基準回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を超えるケアプラン届出書(Excelファイル:18.4KB)
  2. アセスメント表の写し
  3. 居宅サービス計画書(1)(2)(3)(6)(7)の写し
  4. サービス担当者会議の記録の写し
  5. 支援経過(該当部分)の写し

平成30年10月1日以降、新規のプラン作成時またはサービス内容見直し時期(介護認定の更新または変更、生活援助の回数変更など)において、訪問介護の生活援助中心型サービスを国の定める回数以上ケアプランに位置づけた場合は、届け出てください。

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長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1372
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