訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を超えるケアプランの届出
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が国の定める基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を超えるケアプラン届出書(Excelファイル:18.4KB)
- アセスメント表の写し
- 居宅サービス計画書(1)(2)(3)(6)(7)の写し
- サービス担当者会議の記録の写し
- 支援経過(該当部分)の写し
平成30年10月1日以降、新規のプラン作成時またはサービス内容見直し時期(介護認定の更新または変更、生活援助の回数変更など)において、訪問介護の生活援助中心型サービスを国の定める回数以上ケアプランに位置づけた場合は、届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1372
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年03月25日