加算の体制に変更があった場合(指定居宅介護支援)
加算を新たに取得する場合
加算を新たに取得する場合は、変更届出書に必要書類を添付して提出してください。
提出書類について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) (Excelファイル: 41.8KB)
介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-1) (Excelファイル: 62.6KB)
特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(別紙36 (Excelファイル: 35.7KB)
特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)(別紙36-2) (Excelファイル: 34.8KB)
中山間地域等における小規模事業所加算に関する届出書 (Excelファイル: 39.5KB)
加算算定の開始時期について
- 届出が毎月15日までになされた場合→翌月から算定開始
- 届出が毎月16日以降になされた場合→翌々月から算定開始
提出先及び問合せ先
- 高岡市役所2階 長寿福祉課 事業支援・計画係
- 電話 0766-20-1373
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1372
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年04月02日