介護サービスを利用したときの負担

更新日:2024年03月25日

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介護保険のサービスを利用する人は、サービスにかかった費用の1~3割を負担します。

2割負担対象者

65歳以上で本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満かつ年金収入+その他の合計所得金額が、単身で280万円以上の方または65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上の方

3割負担対象者

65歳以上で本人が住民税課税かつ本人の合計所得金額が220万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が、単身で340万円以上の方または65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の方

備考

利用者負担が高額になったときは、以下のリンクをご覧ください。

介護保険と医療保険の利用者負担額が高額になったときは以下のリンクをご覧ください。

在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1ヶ月)

介護保険サービスのうち、居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる1ヶ月分の上限額(支給限度額)が決められます。

在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額の詳細
要介護等状態区分 1ヶ月の支給限度額
事業対象者、要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
  • (注意)実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、サービス提供事業所の所在地やサービス種類によって1単位あたりの報酬額が異なります。
  • (注意)表は、利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364

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