住宅改修費支給
介護保険でできる住宅改修の例
- 廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの設置」
- 「段差解消」のためのスロープ設置など
- 滑りの防止などのための「床または通路面の材料の変更」
- 引き戸などへの「扉の取り替え」
- 洋式便器などへの「便器の取り替え」
(注意)上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象になる場合があります。
要介護1~5の人
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限として費用の7~9割を支給します。事前の申請が必要です。
要支援1・2の人
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限として費用の7~9割を支給します。事前の申請が必要です。
住宅改修利用の手順
- 家族や専門家などに相談
本人だけでなく家族ぐるみで話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネージャーなどの専門家に相談します。 - 市区町村への事前申請
【提出書類】- 住宅改修費事前審査申請書
- 工事費見積書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修前の状態が確認できる写真(日付入り)
- 住宅所有者の承諾書(被保険者と住宅の所有者が異なる場合)
など
- 工事の実施
- 住宅改修費の支給申請(工事後)
【提出書類】- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修に要した費用の領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修後の状態が確認できる写真(日付入り)
- 委任状(被保険者と口座名義人が異なる場合)
など
- 住宅改修費の支給
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年06月07日