特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
特定福祉用具販売の対象
令和6年4月から、スロープ、歩行器、歩行補助つえが貸与と販売の選択制になりました。
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部品(「移動用リフトのつり具」のリフト部分は対象外。)
- スロープ(主に敷居等の小さい段差の解消に使用するもの。)
- 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器。車輪・キャスター付歩行車は対象外。)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖。松葉杖は対象外。)
(注意)事前に指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具の購入費が支給されます。
(注意)事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。
要介護1~5の人
入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を1年につき10万円を上限として購入費の7~9割を支給します。申請が必要です。
要支援1・2の人
介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を1年につき10万円を上限として購入費の7~9割を支給します。申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年09月02日