主治医意見書作成料の請求について(医療機関向け)

更新日:2025年11月18日

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県内医療機関の場合

富山県国民健康保険団体連合会を通じて請求してください。

(参考)富山県国民健康保険団体連合会ホームページ

県外医療機関の場合

富山県国民健康保険団体連合会では対応できないため、高岡市へ直接請求してください。主治医意見書とともに、以下の書類を提出してください。

送付先

〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号 高岡市役所長寿福祉課 介護認定審査係

参考

高岡市では、主治医意見書の作成について、本人や家族、ケアマネジャー等から、直接医療機関へ依頼してもらっています。

主治医意見書を作成されるにあたって、市からの依頼文が必要な場合は、要介護認定の申請書を受理後に送付させていただきますので、申請者へその旨お伝えください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1365
ファックス:0766-20-1364

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