介護サービスにおける利用者負担が高額になったとき

(注意)利用者負担(食費、居住費(滞在費)、その他の日常生活費等を除く)が著しく高額になったとき
利用者が同じ月内に受けた在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が上限を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
対象者には「高額介護サービス費給付のお知らせ」を郵送します。
裏面の高額介護サービス費支給申請書に必要事項を記載し、市の高齢介護課まで提出してください。(郵送での提出も可)
総合事業の介護予防・生活支援サービス事業を利用した場合も対象となります。
1か月の利用者負担の上限
(注意)令和3年8月から利用者負担の上限が変わりました。
高齢化が進み介護費用が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、現役並み所得相当の方のうち、市民税課税所得380万円以上の方と市民税課税所得690万円以上の方の負担上限が、44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円へ引き上げられました。
利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 |
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市民税課税世帯 |
140,100円<世帯> | |
市民税課税世帯 |
93,000円<世帯> | |
市民税課税世帯 |
44,400円<世帯> |
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市民税非課税世帯 |
24,600円<世帯> | |
市民税非課税世帯 |
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この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年11月22日