介護サービスにおける利用者負担が高額になったとき

更新日:2024年11月22日

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(注意)利用者負担(食費、居住費(滞在費)、その他の日常生活費等を除く)が著しく高額になったとき

利用者が同じ月内に受けた在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が上限を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

対象者には「高額介護サービス費給付のお知らせ」を郵送します。

裏面の高額介護サービス費支給申請書に必要事項を記載し、市の高齢介護課まで提出してください。(郵送での提出も可)

総合事業の介護予防・生活支援サービス事業を利用した場合も対象となります。

1か月の利用者負担の上限

(注意)令和3年8月から利用者負担の上限が変わりました。

高齢化が進み介護費用が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、現役並み所得相当の方のうち、市民税課税所得380万円以上の方と市民税課税所得690万円以上の方の負担上限が、44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円へ引き上げられました。

利用者負担額上限の一覧

利用者負担段階区分

利用者負担上限額

市民税課税世帯
(そのうち市民税課税所得690万円以上)

140,100円<世帯>

市民税課税世帯
(そのうち市民税課税所得380万円以上690万円未満)

93,000円<世帯>

市民税課税世帯
(そのうち市民税課税所得380万円未満)

44,400円<世帯>

市民税非課税世帯
(そのうち合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上の人)

24,600円<世帯>

市民税非課税世帯
(そのうち・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人・老齢福祉年金の受給者)

  • 24,600円<世帯>
  • (15,000円<個人>)
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
  • 15,000円<個人>
  • 15,000円<世帯>
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