介護保険と医療保険の利用負担額が高額になったとき
介護保険と医療保険の自己負担の合計額(食費、居住費(滞在費)、その他の日常生活費等を除く)が高額になったとき
1年間(8月~翌年7月)にかかった介護保険と医療保険の保険内自己負担額を合計し、上限を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給します。
- 同じ世帯でもそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
- 総合事業の介護予防・生活支援サービス事業を利用した場合も対象となることがあります。
- 所得区分及び自己負担限度額について、詳しくはご加入の医療保険窓口にお問い合わせください。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月~翌年7月>
70歳未満の人がいる世帯
所得 |
自己負担限度額 |
---|---|
901万円超 |
212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
70~74歳の人、後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
(注意)低所得者1.区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年03月25日