介護保険と医療保険の利用負担額が高額になったとき

更新日:2024年03月25日

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介護保険と医療保険の自己負担の合計額(食費、居住費(滞在費)、その他の日常生活費等を除く)が高額になったとき

1年間(8月~翌年7月)にかかった介護保険と医療保険の保険内自己負担額を合計し、上限を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給します。

  • 同じ世帯でもそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
  • 総合事業の介護予防・生活支援サービス事業を利用した場合も対象となることがあります。
  • 所得区分及び自己負担限度額について、詳しくはご加入の医療保険窓口にお問い合わせください。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月~翌年7月>

70歳未満の人がいる世帯

70歳未満の人がいる世帯の自己負担限度額

所得
(基礎控除後の総所得金額等)

自己負担限度額

901万円超

212万円

600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

70~74歳の人、後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯

平成30年7月利用分までの自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

平成30年8月利用分からの自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上 141万円

課税所得145万円以上

67万円

一般 56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

(注意)低所得者1.区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364

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