新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応ついて、詳しくは「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(厚生労働省)」または「新型コロナウイルス感染症 令和6年4月以降の対応について(富山県)」をご覧ください。
受診・相談方法について
発熱等の症状がある場合
発熱等(発熱、のどの痛み、せき、けん怠感)の症状があり、受診を希望される方は、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話でご相談ください。
かかりつけ医等がなく、相談する医療機関に迷う場合は、最寄りの厚生センター、厚生労働省による相談窓口(0120-565-653)にご相談ください。
ご自身で準備された検査キットの結果が陽性でも、症状が軽い場合は市販の解熱鎮痛薬等を活用し、自宅療養をお願いします。重症化リスクの高い方(高齢者や基礎疾患がある方等)や症状が重い等、受診を希望される場合は、医療機関に連絡し、受診をお願いします。
相談後、医療機関にかかるときのお願い
医療機関を受診する際は、必ず事前に医療機関へ電話で連絡してください。
医療機関を受診する際には医療機関・薬局の指示に従いましょう。また、マスクを着用するほか、手洗いやせきエチケット(せきやくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる)等の感染対策をお願いします。
感染時の療養期間(外出を控えることが推奨される期間)
新型コロナウイルスに感染した時は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断になります。その際に以下の情報を参考にしてください。
発症後5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されます。
やむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
発症後10日間は、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。
富山県 自宅療養のしおり ~自宅療養をされる方・同居の方へ~
濃厚接触者について
厚生センターから濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。もし、ご家族や同居されている方が感染した場合は下記を参考にご対応ください。
可能であれば部屋を分けて、感染者へのお世話は限られた方で行うことなどに注意してください。
外出する場合は、感染された方の発症日から5日間は、ご自身の体調にご注意ください。(7日目までは発症する可能性があります。)この期間は手洗いや換気などの基本的な感染対策、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスクな方との接触を控える等の配慮をお願いします。
体調に不安がある場合や症状がひどくなった場合の相談窓口
自宅療養中の症状の悪化、陽性判明後の療養の仕方、新型コロナウイルス感染後の不安や症状などに関する相談は、最寄りの厚生センター、厚生労働省による相談窓口(0120-565-653)にご相談ください。
後遺症について
新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症として様々な症状がみられる場合があります。
後遺症に関する症状の実態については、様々な研究がなされていますが、いまだ不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は分かっていません。
後遺症の主な症状として、けん怠感、関節痛、息切れ、集中力低下、不眠、嗅覚障がい、味覚障がいなどが報告されており、退院時までにこれらの症状が出現した患者の3割以上で診断6か月後にもこれらの症状が認められています。
新型コロナウイルス感染症の後遺症の症状が疑われる場合は、お一人で悩まず、まずはかかりつけ医や新型コロナウイルス感染症罹患時に受診した医療機関に相談してください。
詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
更新日:2024年07月26日