国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請

更新日:2025年02月05日

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限度額適用認定証とは

国民健康保険に加入されている方に、事前の申請により「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。

1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額について高額療養費として支給を受けることになりますが、医療費が高額となるときは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口で提示することで、自己負担額までの支払いとなります。

様式ダウンロード

申請に必要なもの

  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額証交付申請書
  • マイナンバーカード(本人確認書類)の写し
  • (注意)新しい認定証は、届出後1週間程度で世帯主宛てに住所地へ郵送いたします。
  • (注意)認定証の適用開始日は、届いた申請書を受け付けた月の1日(申請書を受け付けた月に国民健康保険へ加入している場合は加入日)となりますので、日付に余裕を持って申請ください。
  • (注意)交付された認定証は、医療機関にご提示ください。
  • (注意)70歳以上の一部の人は高齢受給者証の提示により世帯限度額が確認できるため交付されません。また、保険税の滞納があると交付できないことがあります。
  • (注意)送付いただいた書類は返送いたしませんのでご了承願います。

郵送先

〒933-8601 高岡市広小路7番50号高岡市役所保険年金課 国保給付・健診係

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等の窓口での支払いが自己負担額までとなります。(国民健康保険税の滞納等があると、ご利用いただけない場合があります。)

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)以下の方は、医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。事前に申請し、限度額定期用認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。

1.オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合

2.住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合

問合せ

国保給付・健診係

電話番号:0766-20-1361

参考ページ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1361
ファックス:0766-20-1649

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