後期高齢者医療保険 食事(生活)療養差額の支給申請

更新日:2024年03月25日

ページID : 6090

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申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療食事(生活)療養差額支給申請書
  • 領収書(原本)
  • マイナンバーカードの写し
  • 本人確認書類の写し
  • (注意)「限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている方のみ」対象です。
  • (注意)該当者が証を提示せずに入院中の食事代を支払った場合、または、区分2の限度額適用認定を受けている期間中、入院日数が過去12か月に90日を超える場合に申請できます。
  • (注意)申請期間は、入院中の食事代を支払った日の翌日から起算して2年間です。2年を過ぎると申請できません。
  • (注意)支給には2~3か月程度かかります。
  • (注意)支給される数日前に、支給決定通知を被保険者宛に郵送します。

郵送先

〒933-8601 高岡市広小路7番50号

高岡市役所保険年金課 後期高齢者医療・年金係

問合せ

後期高齢者医療・年金係

電話番号:0766-20-1481

参考ページ

下記のリンクの「入院したときの食事代」の箇所をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1481
ファックス:0766-20-1649

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