国民健康保険税の納付方法と納期のご案内
国民健康保険税は、住民登録上の世帯単位で計算し、加入した月の分から、世帯主に課税されます。
- 家族の人だけが加入しているときでも、世帯主に対して課税されます。
- 年度の途中で世帯主が変更になったときは、それぞれ月割で課税されます。
保険税の納付方法は普通徴収(口座振替もしくは納付書払)または特別徴収(世帯主の年金からの引き落とし)となります。普通徴収と特別徴収は納期が異なります。
普通徴収(口座振替)
市税の納付は、安心・便利な口座振替をご利用ください。
- 口座振替にすると、指定された預金口座から自動的に振替納付できるので、納め忘れがなく安心です。
- 納め忘れがなくなり、督促手数料や延滞金を払うリスクが減ります。
- 一度申込みすれば自動継続されるので毎年の手続きは不要です。
申込方法
1.「Web口座振替受付サービス」からの申込み
詳細は「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。
2.依頼書(申込書)提出による申込み
詳細は「口座振替」のページをご覧ください。
(注意)お申し込み後、口座振替開始までの期間(約1~2ヵ月)は、納付書でお支払いいただく場合があります。
普通徴収(納付書払)
納付書払の場合、市指定の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所、または納期限内の納付に限りコンビニエンスストアでも納付できます。
また、令和6年7月当初納税通知分から地方税統一QRコードを利用した納付もできるようになりました。
詳しくは「地方税統一QRコード(eL-QR)」のページをご覧ください。
普通徴収の納期
普通徴収(口座振替または納付書)の納期限は次のとおりです。
- 第1期:令和6年7月31日(水曜日)
- 第2期:令和6年9月2日(月曜日)
- 第3期:令和6年9月30日(月曜日)
- 第4期:令和6年10月31日(木曜日)
- 第5期:令和6年12月2日(月曜日)
- 第6期:令和6年12月25日(水曜日)
- 第7期:令和7年1月31日(金曜日)
- 第8期:令和7年2月28日(金曜日)
特別徴収(世帯主の年金からの引き落とし)
特別徴収の場合、世帯主の年金から引き落としとなります。
特別徴収の対象となるのは、国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の1から3の条件をすべて満たす方です。
ただし、世帯主が75歳になる年度は特別徴収にはならず、普通徴収となります。
- 世帯主自身が国民健康保険の被保険者の場合
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の場合
- 年額18万円以上の特別徴収の対象となる年金を受給していて、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を越えない場合
特別徴収に該当の方でも、滞納がない場合、手続きのうえ口座振替でお納めいただくことができます。
(注意)ご希望の場合は、次の1・2の手続きが必要となります。
- 通帳・届出印をお持ちのうえ、「高岡市口座振替依頼書」を金融機関窓口で提出
高岡市口座振替依頼書は金融機関の窓口にあります。 - 市役所保険年金課にて「納付方法変更申出書」を提出
本人確認書類・国民健康保険証・口座振替依頼書の控えをあわせてお持ちください。
- (注意)既に口座振替で納付いただいている方は1の手続きは不要です。
- (注意)本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなどです。
特別徴収の納付時期
4月 | (仮徴収) |
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6月 | (仮徴収) |
8月 | (仮徴収) |
10月 | |
12月 | |
2月 |
更新日:2024年07月01日