国民健康保険税(賦課限度額が変更になりました)

更新日:2024年07月01日

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皆さんに納めていただく保険税は、皆さんが病気やけがをしたときの医療費などを支払う財源となります。

医療費の増加や加入者の減少による税収減少のため、事業運営は厳しい状況になることが見込まれます。

保険税率は据え置きとする一方、安定した事業運営のため、賦課限度額を引き上げましたので、ご理解とご協力をお願いします。

高岡市国民健康保険税賦課限度額

高岡市国民健康保険税賦課限度額詳細
区分

令和6年度

令和5年度

医療分

650,000円

650,000円

後期支援金分

240,000円

220,000円

介護分

170,000円

170,000円

保険税の計算

国民健康保険税=医療分+後期支援金分+介護分

国民健康保険税は医療分、後期支援金分及び介護分で構成されており、さらに、それぞれについて、1.所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)、2.均等割額(加入者数に応じてかかるもの)、3.平等割額(一世帯あたりにかかるもの)により構成されています。なお、それぞれの税率は、毎年6月下旬に決定します。

令和6年度の保険税は次の方法で世帯ごとに計算します。

1.医療分(国保加入者の医療費などに充てる分で、国保加入者全員にかかります)

次の1.~3.を合算した額が、1年間の医療分になります。

  1. 所得割額…各加入者の令和5年中の所得(注釈)から430,000円を差し引いた金額の合計額×7.2%
  2. 均等割額(人数割額)…24,500円×加入者数
  3. 平等割額(世帯割額)…23,500円(一世帯あたり)

1+2+3=医療分
最高限度額…650,000円

(注釈)所得とは、地方税法で規定される総所得金額等で、次の所得金額の合計となります。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(営業所得など)
  5. 給与所得
  6. 総合課税分の長期譲渡所得
  7. 総合課税分の短期譲渡所得
  8. 一時所得
  9. 雑所得(公的年金所得など)
  10. 山林所得
  11. 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(特別控除適用後の金額)
  12. 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(特別控除適用後の金額)
  13. 確定申告をした上場株式等に係る配当所得
  14. 確定申告をした株式等に係る譲渡所得等
  15. 先物取引に係る雑所得等
  • (注意)非課税所得(障がい年金、遺族年金等)は、総所得金額等には含まれません。
  • (注意)退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含まれません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は、雑所得に含まれます。
  • (注意)控除は、純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除のみ適用されます。
  • (注意)所得(注釈)から430,000円を差し引いた金額がマイナスとなる場合は、0となります。

2.後期支援金分(後期高齢者医療制度の医療費に充てる分で、国保加入者全員にかかります)

次の1.~3.を合算した額が、1年間の後期支援金分になります。

  1. 所得割額…各加入者の令和5年中の所得(注釈)から430,000円を差し引いた金額の合計額×2.2%
  2. 均等割額(人数割額)…8,000円×加入者数
  3. 平等割額(世帯割額)…8,000円(一世帯あたり)

1+2+3=後期支援金分

最高限度額…240,000円

  • (注釈)所得については、「1.医療分」の(注釈)をご覧ください。
  • (注意)年度の途中で75歳になる方の医療分と後期支援金分は、75歳になる誕生日の前月までの分をあらかじめ月割計算しています。75歳からは後期高齢者医療制度の保険料を納めていただくことになります。

3.介護分(介護保険制度の費用に充てる分で、40歳以上65歳未満の方だけがかかります)

世帯内の国保加入者の中に、40歳以上65歳未満の方がいる場合は、次の1.~3.を合算した額が1年間の介護分になります。

  1. 所得割額…40歳以上65歳未満の各加入者の令和5年中の所得(注釈)から430,000円を差し引いた金額の合計×2.1%
  2. 均等割額(人数割額)…9,500円×40歳以上65歳未満の加入者数
  3. 平等割額(世帯割額)…7,500円(一世帯あたり)

1+2+3=介護分

最高限度額170,000円

  • (注釈)所得については、「1.医療分」の(注釈)をご覧ください。
  • (注意)年度の途中で65歳になる方の介護分は、65歳になる誕生日の前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの分をあらかじめ月割(該当月割)で計算します。

年度の途中で加入・脱退された方の保険税

年度の途中で加入した方の保険税は、加入の届け出をした日にかかわらず、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。

また、年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。

加入の例

  • 被用者保険の脱退が4月1日の場合、国保の加入は4月1日となり、4月分から保険税がかかります。
  • 被用者保険の脱退が3月31日の場合、国保の加入は3月31日となり、3月分から保険税がかかります。

脱退の例

  • 被用者保険の加入が4月1日の場合、保険税は3月分までとなります。
  • 被用者保険の加入が3月31日の場合、保険税は2月分までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1357
ファックス:0766-20-1649

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