令和8年度国民健康保険税の改正について

更新日:2026年06月26日

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子ども・子育て支援金分が加わります

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業が支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充て、こどもや子育て世帯を社会全体で支えるものです。

令和8年4月分保険税から、「子ども・子育て支援金」を国民健康保険税に含めて負担いただくことになります。

この支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子ども・子育て支援拡充の取り組みの財源として活用されます。

制度に関するご質問等については、下記コールセンターまでお問い合わせください。

こども家庭庁コールセンター 0120-303-272 受付時間  9時から18時(日曜、祝日を除く)

参考ページ

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました

税率

  • 所得割…0.31%
  • 均等割…1,330円(注釈1)
  • 18歳以上均等割…90円(注釈2)
  • 平等割…850円
  • 賦課限度額30,000円

(注釈1) 4月1日時点で18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の子ども)は、全額軽減されます。

(注釈2)軽減された18歳未満の均等割は、18歳以上の加入者で負担します。

保険税の計算方法は、以下のページをご覧ください。

賦課限度額が変更となります

皆さんに納めていただく保険税は、皆さんが病気やけがをしたときの医療費などを支払う財源となります。

保険税率等は据え置きとする一方、安定した事業運営のため、賦課限度額を引き上げましたので、ご理解とご協力をお願いします。

賦課限度額一覧
区分 令和8年度 令和7年度
医療分 670,000円 660,000円
後期支援金分 260,000円 260,000円
介護分 170,000円 170,000円
子ども・子育て支援金分 30,000円 なし

 

軽減判定所得の基準額が変更となります

低所得者世帯に配慮し、2割軽減と5割軽減の対象世帯について、軽減判定所得の基準額を見直しました。

軽減判定所得の1人あたりの加算額
軽減割合 令和8年度 令和7年度
5割 310,000円 305,000円
2割 570,000円 560,000円

 

軽減の判定については、以下のページをご覧ください。