入院時食事療養費

更新日:2025年04月01日

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入院中の食事の費用は1食あたり510円(標準負担額)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として保険者が負担します。

(注意)令和7年4月1日から、食事療養標準負担額について下表のとおりに改正になりました。

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、入院時に「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、標準負担額が減額されます。入院の際は、事前に申請をしてください。「標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。

(注意)長期入院に該当する場合は、申請した月の翌月1日から適用されます。

住民税非課税世帯の方が「限度額適用認定証」を申請すると、「標準負担額減額認定証」を併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

食事負担額(70歳未満)

対象 食事負担額 申請について
住民税課税世帯 510円(注釈) 特に申請の必要はありません
住民税非課税世帯
過去12ヶ月の入院日数
90日以下
240円 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください
住民税非課税世帯
過去12ヶ月の入院日数
91日以上
190円 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください

食事負担額(70歳以上)

対象 食事負担額 申請について
住民税課税世帯 510円(注釈) 特に申請の必要はありません
住民税非課税世帯
低所得者2.
過去12ヶ月の入院日数
90日以下
240円 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください
住民税非課税世帯
低所得者2.
過去12ヶ月の入院日数
91日以上
190円 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください
低所得者1. 110円 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください

(注釈)指定難病または小児慢性特定疾病の患者は、300円になります。(令和7年4月1日から)

申請に必要なもの

マイナンバーカード(本人確認書類)

(注意)過去1年間に91日以上入院している方は、「医療機関の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。

注意点

更新は毎年8月(または70歳の誕生日の翌月)です。必要に応じて更新の手続きをお願いします。

標準負担額差額支給

やむを得ない理由により「標準負担額減額認定証」を提示しないで通常の費用を支払ったときは、申請により差額を支給します。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 振込先のわかるもの
  • マイナンバーカード(本人確認書類)

注意点

医療機関へ支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1361
ファックス:0766-20-1649

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