入院時食事療養費
入院中の食事の費用は1食あたり510円(標準負担額)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として保険者が負担します。
(注意)令和7年4月1日から、食事療養標準負担額について下表のとおりに改正になりました。
標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は、入院時に「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、標準負担額が減額されます。入院の際は、事前に申請をしてください。「標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。
(注意)長期入院に該当する場合は、申請した月の翌月1日から適用されます。
住民税非課税世帯の方が「限度額適用認定証」を申請すると、「標準負担額減額認定証」を併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
対象 | 食事負担額 | 申請について |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 510円(注釈) | 特に申請の必要はありません |
住民税非課税世帯 過去12ヶ月の入院日数 90日以下 |
240円 | 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください |
住民税非課税世帯 過去12ヶ月の入院日数 91日以上 |
190円 | 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください |
対象 | 食事負担額 | 申請について |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 510円(注釈) | 特に申請の必要はありません |
住民税非課税世帯 低所得者2. 過去12ヶ月の入院日数 90日以下 |
240円 | 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください |
住民税非課税世帯 低所得者2. 過去12ヶ月の入院日数 91日以上 |
190円 | 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください |
低所得者1. | 110円 | 該当する方は、申請をしていただくと「標準負担額減額認定証」を交付しますので、病院の窓口へ提示してください |
(注釈)指定難病または小児慢性特定疾病の患者は、300円になります。(令和7年4月1日から)
申請に必要なもの
マイナンバーカード(本人確認書類)
(注意)過去1年間に91日以上入院している方は、「医療機関の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
注意点
更新は毎年8月(または70歳の誕生日の翌月)です。必要に応じて更新の手続きをお願いします。
標準負担額差額支給
やむを得ない理由により「標準負担額減額認定証」を提示しないで通常の費用を支払ったときは、申請により差額を支給します。
申請に必要なもの
- 領収書
- 振込先のわかるもの
- マイナンバーカード(本人確認書類)
注意点
医療機関へ支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
更新日:2025年04月01日