後期高齢者医療制度保険料の納付
保険料の納め方について
保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収(年金からのお支払い)
年金の収入額が年額18万円以上の人は、原則として年金からの天引きにより保険料を納付します。
普通徴収(口座振替や納付書によるお支払い)
年金の収入額が年額18万円未満の人、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金収入額の2分の1を超える人は、口座振替や納付書により保険料を納付します。
年金天引きを口座振替に変更できます
年金天引きで保険料を納付している場合でも、申請により納付方法を口座振替に変更することができます。希望する人は、金融機関及び市役所窓口でお手続きください。
(注意)これまでの納付状況等によっては、口座振替への変更が認められない場合があります。
年金天引きから口座振替への変更手続き
1.口座振替依頼書の提出【金融機関窓口での手続き】
手続きに必要なもの
- 預金通帳
- 通帳の届出印
- 後期高齢者医療の保険証
2.納付方法の変更届出【市役所保険年金課3番窓口での手続き】
手続きに必要なもの
- 口座振替依頼書(被保険者控)(注意)金融機関で渡されたもの
- 後期高齢者医療の保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
年金天引きから口座振替に変更する際の注意点
- 金融機関へ口座振替依頼書を提出するだけでは年金天引きは止まりません。市役所窓口での手続きもあわせて必要となりますのでご注意ください。
- 手続き後、納付方法の変更が完了するまで約2か月半の期間を要しますのでご了承ください。
後期高齢者医療保険料の税法上の社会保険料控除について
納付された後期高齢者医療保険料は、所得税の確定申告、住民税の申告、給与の年末調整の際に社会保険料控除の対象となります(ただし、延滞金は対象外)。
社会保険料控除の申告において、後期高齢者医療保険料の証明書の添付は必要ありませんが、申告書の作成にあたり納付額が不明な場合はお問い合わせください。
1.控除の対象
1月から12月までに納付された後期高齢者医療保険料(延滞金を除く)
(注意)その年度の保険料額決定通知書に記載されている賦課額とは異なりますのでご注意ください。
2.納付額の確認方法
- 納付書払い分:領収書により確認
- 口座振替分:通帳により確認
- 年金天引き分:年金の源泉徴収票により確認
(注意)毎年1月に、後期高齢者医療保険料を納付している被保険者へ保険料納付済額の一斉通知を実施していましたが、令和3年1月から廃止しています。
更新日:2024年03月25日