生活保護

更新日:2024年03月25日

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生活保護は国民の権利です

一生のうちには、病気やけがのために働けなくなったり、何らかの事情で収入がなくなったりして、生活に困るときがあります。

生活保護は、このようなときに、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が経済的な援助を行いながら、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるよう、手助けをする制度です。ためらわずにご相談ください。

日本国憲法第25条第1項
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

生活保護のしくみ

算定基準

生活保護は原則、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、国が定めた最低生活費(注釈1)と、世帯のすべての収入(注釈2)をくらべて、最低生活費より収入が少ないときに、その不足分が支給されます。

生活保護受給の可否を判定する際の最低生活費と収入との対比を示した説明図

(注釈1)国が定めた最低生活費

世帯の実態(年齢、人数、健康状態、住んでいる地域等)をもとに国で定めた基準により計算された1か月分の生活費です。月によって変化する場合があります。

(注釈2)収入

年金や各種手当、給料など、世帯のすべての収入です。このうち働いて得た収入は、一定額の控除が認められています。

生活保護の種類

生活保護は生活保護法に基づき、下記の扶助費が支給されます。

生活保護の扶養費の詳細
項目 詳細
1生活扶助 衣食、その他日常生活を送るために必要な扶助
2住宅扶助 家賃、地代、住宅補修費などに必要な扶助
3教育扶助 小・中学校にて必要な教材費、給食費等の扶助
4介護扶助 介護サービス利用のために必要な扶助
5医療扶助 病気、けがの治療や入院のために必要な扶助
6出産扶助 出産に必要な扶助
7生業扶助 高等学校等の就学費等の扶助
8葬祭扶助 葬祭のために必要な扶助

生活保護を受けるためには

 さまざまな理由により、生活が困難になってしまったときは、社会福祉事務所に相談してください。お話をお聞きした上で、生活保護に限らず、それぞれのお困りごとに合った解決方法を一緒に考えます。

生活保護を受ける前に次のような努力をしてください。

  1. 資産の活用
    持っている資産(預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、貴金属、有価証券など)で生活保護を受けている間は持っておくことが認められないものは、売るなどして生活費にあててください。
  2. 能力の活用
    働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。
  3. 他の法律による給付等
    年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
  4. 扶養義務者からの扶養
    親や子ども、兄弟姉妹等から援助を受けることができる場合は、受けてください。なお、援助は可能な範囲で行うものであり、援助ができる親族がいることによって保護が受けられないということではありません。

生活保護の手続きの流れ

生活保護利用の際は以下のような手続きが必要となります。

  1. 相談 社会福祉事務所に相談し、お困りごとについてご相談ください。
    生活に困っている、自分の力だけでは生活できない、生活保護を利用したいと思ったら、社会福祉事務所に相談してください。相談時には現在の生活状況、資産状況、親族や近所との関係などを確認します。
  2. 申請 生活保護を希望される方は、生活保護の申請書類を提出します。
    生活保護の利用は、本人の意思で申請することが必要です。また、世帯単位での申請が必要となるため、世帯員全員の同意が必要となります。生活保護の申請は、福祉事務所にある申請書類に記入し、提出します。申請に伴い調査に必要な書類の提出を求めることがあります。
    なお、社会福祉事務所での申請が困難である理由がある場合は、担当者が生活保護を希望する方の元へ行き申請を受け付けることも可能です。
  3. 調査 申請後、社会福祉事務所の担当者が、生活状況、資産状況などを調査します。
    調査の後、生活保護による支援が必要かどうかを審査します。
    • 資産の調査について
      生活保護の申請を受け付けた後、社会福祉事務所で銀行や生命保険会社に資産調査を行います。預貯金、生命保険、土地家屋、自動車など売却や活用が可能な資産がある場合は、それを売却し生活費に充てていただく場合があります。
      ただし、居住用の家屋等は原則として保有が認められます。資産の中でも個別の事情により保有が認められる場合がありますので、ご相談ください。
    • 稼働能力について
      働ける能力がある方はその能力に応じて働いてください。ただし、病気や障がいが理由で働けない場合はその問題解決を優先とします。
    • 扶養義務について
      親・子・兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助が受けられる場合は受けてください。親族の扶養については、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで生活保護が受けられないということではありません。
      また、家庭内暴力や虐待などの事情がある場合は調査を行わない場合がありますので、相談時に申し出てください。
    • 他制度の利用について
      社会保障制度(雇用保険、傷病手当金、各種年金、児童手当、児童扶養手当など)や他の方法で給付が受けられるものがあれば利用してください。
  4. 保護開始 生活保護の利用が決定したら保護費の支給が始まります。支給は生活保護を申請した日に遡って計算します。また、ケースワーカーによる自立に向けた支援を開始します
    申請した日から原則として14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合には最長30日以内)に生活保護の利用の可否を通知します。

生活保護制度に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1368
ファックス:0766-20-1371

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