富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度

更新日:2024年12月04日

ページID : 7345

令和2年4月1日より、「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」が始まりました。

制度概要

障害のある方など歩行が困難な人が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。

子育て支援の観点から、令和5年4月1日より、「妊産婦」区分の交付対象者を拡充し、多胎児を養育中の方の利用証の利用期間を「産後1年から3年まで」延長されました。

対象者の範囲及び有効期限

対象範囲

申請方法

必要書類

  • 交付申請書(PDFファイル:211.1KB)
    (注意)交付申請書は窓口にも設置しています。
  • 更新申請の場合は、現在お使いの利用証
  • 対象者であることがわかるもの。(下記のとおり)
対象者であることがわかるもの詳細
区分 必要書類
身体障害者 身体障害者手帳
知的障害者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定医療費(指定難病)受給者証
特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾病医療受給者証
要介護者 介護保険被保険者証
妊産婦 母子健康手帳
けが人等 医師の診断書(歩行が困難な旨が記載されているもの)
参考様式(PDFファイル:116.7KB)

窓口での申請

必要書類(原本)をお持ちの上、申請窓口までお越しください。

※令和6年12月より、更新手続きは3カ月前から可能です。

(注意)代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書が必要です。

申請窓口
  • 社会福祉課(高岡市役所1階)
  • 長寿福祉課(高岡市役所2階)
  • 健康増進課(保健センター)
  • 福岡・伏木・戸出・中田支所

郵送での申請

交付申請書、必要書類の写し、140円切手を下記まで送付してください。

〒930-8501(住所記載不要)

富山県厚生企画課 地域共生福祉係 宛

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

メールフォームによるお問い合わせ