請願、陳情など
請願・陳情
市民の皆さんの市政に対する要望は、請願書や陳情書として市議会に提出することができます。なお、請願には、議員の紹介が必要です。
市議会では、請願の内容を審査して、採択する(とりあげる)かどうかを決定します。そして、採択したものは、その実現が図られるよう、市長等に送付するなどの措置をとります。(陳情は、委員会でのみ審査を行います。)
請願・陳情・要望にかかる個人情報の取扱いについて
〔議会における取扱い〕
請願書・陳情書・要望書に記載された個人情報は、内容の問い合わせ等に使用することがあります。また、記載された情報をもとに、議会審査のための資料(請願書・陳情書の内容及び提出者名が記載されたもの)を作成し、議員、市当局、傍聴者、報道関係者等に配付又は貸与されます。
※個人で提出される方は、議会審査の資料に記載する提出者名は非公表としますが、希望される場合は公表することができます。
〔情報公開制度における取扱い〕
請願書・陳情書・要望書は、記載された住所・氏名を含め公文書として情報公開の対象となります。ただし、個人で提出されたものについては、住所・連絡先など特定の個人を識別することができる情報は、原則、非公開となります。また、団体で提出されたものは、団体名・所在地・代表者氏名などの情報について、原則公開となりますが、高岡市個人情報公開条例第7条第2号又は第3号に該当すると判断した場合は非公開となる場合があります。
意見書の提出
市民生活に関することでも、それが国や県の仕事に関する場合などには、市の力だけでは解決できないことがあります。
このような場合には、市議会は、政府や関係機関に対して「意見書」を提出し、必要な対策を取るよう要望しています。





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更新日:2026年07月24日