高岡市議会基本条例・高岡市議会議員政治倫理条例
高岡市議会基本条例
市民と議会と行政の関係のあるべき姿、議会や議員個人としての活動原則などを定め、本市議会としての最高規範となる条例です。条例には、(1)請願や陳情を審査する委員会で、提出者の意見聴取の機会を設けることができること、(2)議員の質問に対し、市長等の反問を認めること、(3)議員間の自由討議を行うこと、(4)広報広聴の充実などを盛り込んでいます。
これらの取り組みにより、市民の皆さまの声を市政に反映するとともに、議会での議論の活発化を目指します。
高岡市議会基本条例【解説付き】 (PDFファイル: 555.3KB)
高岡市議会基本条例の評価・検証について
高岡市議会基本条例第25条では、「議会は、4年に1回、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定しています。
本市議会では、令和7年2月から3月かけて、議会運営委員会において、今任期の取り組み状況等を踏まえ、評価・検証を行い、点検・評価結果をまとめました。
点検・評価結果の内容は次のとおりです。
高岡市議会議員政治倫理条例
議員の政治倫理に関し必要な事項を定め、市民に信頼される市議会づくりを進めるものです。
更新日:2025年03月21日