親子連れ投票

更新日:2024年03月25日

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 将来を担う子どもたちにも、早い段階から社会の一員、主権者としての自覚を持ってもらうために、平成28年に公職選挙法が改正され、親等が投票所に選挙に行く際、同伴できる(一緒に投票所に入ることができる)子どもの範囲が、幼児から満18歳未満までに広がりました。

 子どもを投票所に連れていくことは、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど将来の有権者への有効な選挙啓発になります。親子連れの投票は、子どもの将来の投票につながっています。

 お子さんと一緒に投票にお越しください!

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