郵便での投票
質問
郵便で投票する制度があると聞きました。
郵便で投票するための要件や、方法を教えてください。
回答
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を持っている人で、次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記入を行い、郵便等により、不在者投票ができます。
(注意)投票用紙を請求できるのは、投票日の4日前までですので、早めに請求してください。
(補足)郵便等による不在者投票をする場合、また、代理記載による投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付申請を行う必要があります。郵便等投票証明書の交付申請様式はこのページの一番下にございますのでご活用ください。
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する人
- 両下肢、体幹の障がいが1級または2級
- 移動機能障がいが1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級または3級
- 肝臓の障がいが1級から3級
- 免疫障がいが1級から3級
戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する人
- 両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが特別項症から第3項症まで
- 肝臓の障がいが特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証をお持ちで、次のいずれかに該当する人
要介護状態区分が要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
上記の郵便等による不在者投票の対象者で、上肢、視覚障がいがある人(身体障害者手帳の1級または戦病者手帳の特別項症から第2項症まで)は、あらかじめ届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に投票の記載をしてもらうことができます。
郵便投票証明書交付申請書等の様式
自ら投票を記載される人
郵便等投票証明書の交付申請書(自ら投票を記載される人用) (PDFファイル: 58.8KB)
代理記載人により投票を記載される人
郵便等投票証明書の交付申請書(代理記載人により投票を記載される人用) (PDFファイル: 75.9KB)
更新日:2024年09月26日