郵便での投票

更新日:2024年03月25日

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質問

郵便で投票する制度があると聞きました。

郵便で投票するための要件や、方法を教えてください。

回答

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を持っている人で、次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記入を行い、郵便等により、不在者投票ができます。

(注意)投票用紙を請求できるのは、投票日の4日前までですので、早めに請求してください。

(補足)郵便等による不在者投票をする場合、また、代理記載による投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付申請を行う必要があります。郵便等投票証明書の交付申請様式はこのページの一番下にございますのでご活用ください。

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する人

  • 両下肢、体幹の障がいが1級または2級
  • 移動機能障がいが1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級または3級
  • 肝臓の障がいが1級から3級
  • 免疫障がいが1級から3級

戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する人

  • 両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが特別項症から第3項症まで
  • 肝臓の障がいが特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証をお持ちで、次のいずれかに該当する人

要介護状態区分が要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

上記の郵便等による不在者投票の対象者で、上肢、視覚障がいがある人(身体障害者手帳の1級または戦病者手帳の特別項症から第2項症まで)は、あらかじめ届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に投票の記載をしてもらうことができます。

郵便投票証明書交付申請書等の様式

自ら投票を記載される人

代理記載人により投票を記載される人

この記事に関するお問い合わせ先

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〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1464
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