高岡市福祉避難所設置・運営マニュアル

更新日:2025年04月01日

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本市では、東日本大震災等の状況を踏まえ、避難所における要配慮者の安全・安心を確保するため、「高岡市福祉避難所設置・運営マニュアル」を策定するとともに、このマニュアルに基づき、33か所の福祉避難所を指定し、その内、民間事業者25団体と「災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定」を締結しました。

福祉避難所とは

高齢者、障がい者などのうち、一般の避難所では生活に支障をきたす恐れがある方に対して適切な支援を提供することを目的として開設します。福祉避難所は、災害時に一般の避難所での避難者の状況を判断した上で開設される「二次的避難所」であり、原則として、最初から避難所として利用することはできません。

高岡市福祉避難所設置・運営マニュアル(令和7年3月改定)

福祉避難所

協定の主な内容

  • 福祉避難所の指定等(福祉避難所を指定し公表)
  • 施設の使用の要請及び受諾(市が要請し、施設管理者が受諾)
  • 設置期間(7日間を原則とし、災害の規模及び状況により延長)
  • 運営業務(日常生活上の支援、相談対応、体調等の変化への対応)
  • 支援者の確保(介助員等に不足が生じる場合の措置)
  • 経費の負担(人件費、生活用品等に係る費用は市が負担)など

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1229
ファックス:0766-20-1549

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