自動車の臨時運行

更新日:2024年03月25日

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自動車の登録、検査制度に対する特例的措置として、一時的に自動車の臨時運行を5日以内に限り許可しています。
一時的とは、新規登録や継続車検などのために運輸支局へ回送する場合や、自動車の販売目的で運行する場合等をいい、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸与しています。

申請について

国の統一様式が定められたため、令和3年1月4日より、自動車臨時運行許可の申請書が新しくなりました。

旧様式の申請書はご使用いただけませんのでご注意ください。

申請は、運行日当日またはその前日にのみ可能です。

A4サイズで両面印刷(できない場合は片面ずつ印刷)をしてご使用ください。

申請書は窓口にも設置してあります。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(押印不要)
  • 車検証など運行車両の車体番号を確認できるもの(コピー可)
  • 自賠責証書(必ず原本、保険期間が切れているものは不可)
    (注意)自賠責の保険期間最終日については、正午で保険が切れるため運行許可を出すことができません。
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
  • 手数料1件あたり750円

受付窓口

市役所7階 市民生活課 ・伏木支所(高岡市伏木湊町13-1)・戸出支所(高岡市戸出町2-13-4)

中田支所(高岡市下麻生1108)・福岡支所(高岡市福岡町大滝12)

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始は除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1342
ファックス:0766-20-1666

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