測量成果複製・使用
高岡市が所有する測量成果品を複製または使用する際には、申請が必要な場合があります。
測量成果品とは
- 高岡市都市計画基本図(1/2,500、1/25,000)
- 同DMデータ
- 高岡市航空写真など
測量成果品の複製・使用とは
上記測量成果品の内容の一部または全部を他の製品等の作成に利用することを「測量成果品の複製・使用」といいます。
複製・使用する場合には、その内容により、測量法第43条または第44条に基づき市に対して複製または使用の承認申請をしていただく必要がありますので、都市計画課までご相談ください。
申請書・添付書類
申請書類
- 複製承認申請書(測量法43条)
複製承認申請書(PDFファイル:61.4KB)・複製承認申請書(Wordファイル:35.5KB)・複製承認申請書 記入例(PDFファイル:111.8KB) - 使用承認申請書(測量法44条)
使用承認申請書(PDFファイル:63KB)・使用承認申請書(Wordファイル:35KB)・使用承認申請書 記入例(PDFファイル:86.1KB)
(注意)令和3年1月1日から申請書の押印が不要となりました。
添付書類
複製(または使用)する地図に複製(または使用)範囲を表示したもの
(補足)複製(または使用)する地図が多い場合は、複製(または使用)範囲を明確にしたものであれば地図でなくても結構です。もしくは、図葉割図(PDFファイル:2.3MB)の該当番号を申請書に記載してください
参考法令
測量法(抜粋)昭和24年6月3日法律第188号
測量成果の複製
第43条 公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真または成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製してもっぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る十分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
測量成果の使用
第44条
- 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために当該測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければならない。
- 前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を明示しなければならない。
- 公共測量の測量成果を直接または間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。
更新日:2024年03月25日