測量成果複製・使用

更新日:2025年07月01日

ページID : 8191

高岡市が所有する測量成果品を複製または使用する際には、申請が必要な場合があります。

測量成果品とは

  • 高岡市都市計画基本図(1/2,500)
  • 同電子データ
  • 高岡市航空写真(資産税課)など

測量成果品の複製・使用とは

上記測量成果品の内容の一部または全部を他の製品等の作成に利用することを「測量成果品の複製・使用」といいます。
複製・使用する場合には、その内容により測量法第43条または第44条に基づき市に対して複製または使用の承認申請をしていただく必要がありますので、都市計画課までご相談ください。

高岡市都市計画基本図の利用における注意事項について(PDFファイル:433.3KB)

申請書・添付書類・申請方法・承認

申請書類

添付書類

複製(または使用)する地図に複製(または使用)範囲を表示したもの
(補足)複製(または使用)する地図が多い場合は、複製(または使用)範囲を明確にしたものであれば地図でなくても結構です。もしくは、図葉割図(PDFファイル:4.2MB)の該当番号を申請書に記載してください。

申請方法

以下、3通りの届出方法があります。

副本(受付印の押印)が必要な場合は持参するか事前にご相談ください。

(1)都市計画課の窓口(本庁舎6階)にて申請する場合

上記の「申請書類」1式を窓口までご持参ください。

(2)メールによる申請の場合

  • 申請前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもってメールしてください。
  • 上記の「申請書類」1式のPDFファイルを下記の「メール送付先」まで送付してください。
  • メールの件名は、【測量成果の申請】としてください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様の氏名と連絡先をご記入ください。
  • データ容量は10メガバイトまでとしてください。
メール送付先

toshi@city.takaoka.lg.jp(都市計画課代表アドレス)

(3)郵送による申請の場合

  • 申請前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもって郵送してください。
  • 上記の「申請書類」1式を下記「あて先」まで郵送してください。
あて先

〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所都市創造部都市計画課計画係

承認について

基本的には郵送で適合通知書を交付します。(届け出から2週間(10営業日)以内に通知しています。)

(注意)ただし、特別にお伝えすべき事項がある場合や、届出者が希望される場合などは、窓口交付させていただきます。

参考法令

測量法(抜粋)昭和24年6月3日法律第188号

測量成果の複製

第43条 公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真または成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製してもっぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る十分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。

測量成果の使用

第44条

  1. 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために当該測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければならない。
  2. 前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を明示しなければならない。
  3. 公共測量の測量成果を直接または間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1404
ファックス:0766-20-1655

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