「重要事項説明書」における関係法令等の調査をされる方へ

更新日:2025年04月01日

ページID : 5768

 不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された、「重要事項説明書」を交付して説明をすることとされています。
 このうち、都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく制限については、関係法令の数が多いうえ、担当窓口も複数にわたっていますことから、各法令の担当窓口についてまとめましたので、ご活用ください。

注意事項

  • ここにまとめたものは、宅地建物取引業法第35条第1項に掲げる各法令の対象条項について本市における該当の有無、および担当窓口です。
  • 重要事項説明の全ての事項を掲載しているわけではありませんのでご注意ください。
  • 本ページの情報は、あくまで参考資料としてご利用ください。利用者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負うものではありません。
  • 都市計画法・建築基準法に関する情報については、地図情報サービス「デジマップ@たかおか」で確認できる内容もありますので、あらかじめご確認ください。
  • 令和7年4月1日現在の情報であり、その後変更が生じている場合があります。詳細は各担当窓口にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1404
ファックス:0766-20-1655

メールフォームによるお問い合わせ