個人情報保護

更新日:2024年07月23日

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令和3年に、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立、国際的制度調和等を目的として「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)」の改正が行われました。
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者の個人情報保護に関する法律が一本化されるとともに、これまで独自条例により個人情報保護に取り組んできた地方公共団体も改正法の適用対象となり、令和5年4月1日より全国的な共通ルールのもと個人情報保護制度が運用されることとなりました。詳しくは令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)をご覧ください。

個人情報保護法の規定により、条例で規定すべき事項及び高岡市における個人情報の適切な取扱いのために規定が必要な事項については、高岡市個人情報の保護に関する法律施行条例において定めています。

また、高岡市の保有する個人情報の適切な管理のために、高岡市個人情報の取扱いに関する管理規程(PDFファイル:226.2KB)を定めています。

個人情報保護の実施機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 上下水道事業管理者
  • 消防長

高岡市の個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの又は一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法の規定に基づく個人情報ファイル簿については、次のとおりです。

市長

未来政策部

総務部

産業振興部

生活環境文化部

福祉保健部

都市創造部

上下水道事業管理者

消防長

教育委員会

選挙管理委員会

農業委員会

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

個人情報保護法では、行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。

開示請求

 任意代理人による請求の場合は、委任状が必要です。

訂正請求

 任意代理人による請求の場合は、委任状が必要です。

利用停止請求

 任意代理人による請求の場合は、委任状が必要です。

関連規程

実施状況の公表

個人情報保護制度に関するお問合せ先

〒933-8601富山県高岡市広小路7-50

高岡市総務部総務課(文書・情報公開係)電話0766-20-1242

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1242
ファックス:0766-20-1325

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