公益通報者保護制度

更新日:2026年03月31日

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公益通報とは

平成18年4月1日から、公益通報者保護法が施行されました。
公益通報とは、労働者が、その勤務先において、法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を勤務先があらかじめ定めた者や処分等の権限のある行政機関等に通報することをいいます。
公益通報の通報先としては、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)その他の事業者外部の3つがあります。このうち、(2)の通報先としての行政機関とは、通報の対象となる法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関を指し、その通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置を講じます。

高岡市における公益通報の窓口

高岡市においては、高岡市公益通報事務処理要綱に基づき、外部通報(外部の労働者からの通報)及び内部通報(高岡市職員からの通報)に対応しています。高岡市役所に対して通報を行う場合は、通報者がどなたであるかによって通報先が異なります。

外部の労働者からの通報(外部通報)の場合

公益通報の主体(通報者)

・通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者
・通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
・通報対象事実に関係する事業者の取引先の労働者
※通報をした日前1年以内に当該労働者又は派遣労働者であった者を含みます。

通報の内容

外部の労働者である通報者の雇用されている事業所内部において、法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていること

通報先

・外部通報窓口(市長政策部広報発信課)
電話番号 0766-20-1232
メールアドレス koho★city.takaoka.toyama.jp(★の部分を@にしてください)
※通報は、原則実名により行っていただきます。

高岡市職員等からの通報(内部通報)の場合

公益通報の主体(通報者)

・高岡市の職員
・高岡市との契約に基づき行う事業に従事する労働者
・高岡市に対して役務の提供を行う派遣労働者
※通報をした日前1年以内に市職員又は当該労働者又は派遣労働者であった者を含みます。

通報の内容

高岡市職員等である通報者が勤務する高岡市役所内部において、法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていること

通報先等

・内部通報窓口(総務部人事課)
電話番号 0766-20-1221
メールアドレス jinji★city.takaoka.toyama.jp(★の部分を@にしてください)
※通報は、原則実名により行っていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

人事課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1221
ファックス:0766-20-1699

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