ふるさと納税(寄附)に関する税の優遇措置・控除の計算方法
ふるさと納税(寄附)における税の優遇措置
自治体にふるさと納税(寄附)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除される制度です。(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税からの控除は行われず、全額住民税から控除されます。)ただし、一定の上限はあります。
詳細は以下のページをご覧ください。
(注意)住民税の控除額(基本分)の計算式は、「ふるさと納税額」より「総所得金額等×30%の額」の方が少ない場合、(総所得金額等×30%の額-2,000円)×住民税率10%となります。
税の優遇措置を受ける方法は下記の1と2のうちどちらかとなります。
1. 所得税の確定申告または住所地へ住民税の申告をする場合
申告の際には、高岡市発行の「寄附金受領証明書」が必要となります。寄附金受領証明書は大切に保管してください。

2. ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の必要がない給与所得者等がふるさと納税を行う際、ふるさと納税(寄附)先の自治体にワンストップ特例(申告特例)の申請を行うことによって、確定申告または住民税の申告をすることなく住民税からの控除(寄附金税額控除)を受けられる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請について詳しく知りたい方はこちらをクリック
ワンストップ特例(申告特例)を申請した方でも、適用対象外となる場合があります。
下記のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税先自治体にワンストップ特例(申告特例)の申請をしていた方でも、申請はなかったものとみなされ、ワンストップ特例(申告特例)の適用対象外となります。適用対象外となった方は、すべてのふるさと納税(寄附)に関して住民税から控除を受けることはできません。
- ふるさと納税をした年の翌年度分の住民税の申告書または寄附した年分の所得税の確定申告書を提出した方(当初の税額通知でワンストップ特例(申告特例)分が適用されていたとしても、その後に所得税の確定申告や住民税の申告をされた場合も同様に、ワンストップ特例(申告特例)分の控除はなかったものとみなされます。)
- 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
- ワンストップ特例(申告特例)申請書に記載の住所と、寄附した翌年の1月1日の住所が異なる方のうち、1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出していない方
適用対象外となった場合に、ワンストップ特例(申告特例)分も含めたふるさと納税(寄附)の控除を受ける方法
下記の(ア)または(イ)のどちらかの申告が必要です。
所得税と住民税から控除を受ける場合は、所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告を行った場合は、住民税の申告をしたこととなるため住民税の申告をする必要はありません。ただし、申告の際には全ての所得、控除の申告が必要となります。
所得税が発生しない方や申告をしても所得税に影響しない方など、確定申告が不要な場合は住民税の申告を行う必要があります。
ふるさと納税(寄附)分が適用された場合に実際に控除される金額について
所得の金額や種類、寄附金額など、個人の状況によっては、所得税の確定申告(または住民税の申告)をした場合とワンストップ特例制度を適用した場合とで受けられる控除額が一致しない場合があります。
(参考)所得税の確定申告をする場合の記入例
- 第1表の「寄附金控除」にはふるさと納税(寄附)の合計額-2,000円した金額を記入する。
- 第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」にはふるさと納税(寄附)の合計額を記入する。
(注意)下図は令和7年分の所得税の確定申告書です。申告する年分によっては申告書の様式が異なります。

【所得税と住民税に控除が適用される場合のイメージ図】
自己負担額2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除されます。
【住民税に控除が適用される場合のイメージ図】
ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税からの控除は発生せず、自己負担額2,000円を除いた金額が住民税から控除されます。
出典:総務省ホームページ「ふるさと納税」(高岡市で加工して作成)
ふるさと納税(寄附)された方の、所得税・住民税それぞれの控除の計算方法は以下のとおりです。
所得税からの控除(寄附金控除)
【計算方式】

この計算方式で求めた{ふるさと納税(寄附)額-2,000円}の額が、所得金額から所得控除として控除されます。
控除の対象となるふるさと納税(寄附)額は、総所得金額等の40%が限度です。
住民税からの控除(寄附金税額控除)
ふるさと納税(寄附)額のうち、適用下限額を超える部分について、一定の限度まで合わせて税額から控除されます。
住民税から控除される寄附金税額控除の計算方法はこちらをクリック
注意
- 寄附金税額控除は寄附をした翌年の個人住民税に反映されるため、翌年の個人住民税所得割が課税されない場合は、控除を受けることができません。
- 上記計算方式は、所得税の確定申告または住民税の申告をした場合になります。
- 実際の住民税の計算の際、端数処理の関係で税額に誤差が生じる場合があります。
- ふるさと納税(寄附)制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。(ATMを利用した振込みはありません)





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更新日:2026年09月24日