税の優遇措置・控除の計算方法
税の優遇措置
ふるさと納税(寄附)で高岡市に寄附をされた方は、所得税と住所地での住民税が軽減されます。
詳細は以下のページをご覧ください。
税制の優遇措置を受けるには(個人の方)
税の優遇措置を受ける方法は以下の1と2のうちどちらかとなります。
1.所得税の確定申告または住所地へ住民税の申告をする場合
申告の際には、高岡市発行の「寄附金受領証明書」が必要となります。寄附金受領証明書は大切に保管してください。
2.ワンストップ特例制度を受ける場合
平成27年4月以降にふるさと納税(寄附)をされた給与所得者等で一定の条件に該当する場合は、ワンストップ特例制度を受けることができます。この場合、所得税の確定申告または住所地への住民税の申告は必要ありません。
ワンストップ特例制度の対象者は、次の(1)と(2)の両方に当てはまる方です。
(1)寄附の翌年に確定申告や住民税の申告をする必要のない方(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること)
- 申告が必要な方(自営業者など)、給与所得者でも医療費控除などで申告を行う方などは対象になりませんので、申告時に必ず寄附金に関する申告が必要です。
- 特例申請を提出した方でも、申告を行う場合は、ワンストップ特例の適用を受けられなくなりますので、申告時に必ず寄附金に関する申告が必要です。
(2)その年に5団体以下の地方団体へ寄附(高岡市への寄附を含む)をされた方(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に当てはまる方)
5か所以下の地方自治体に寄附をする予定で申請した方でも、結果として6か所以上の地方団体に寄附をした場合は、すべての寄附について特例の適用が受けられなくなりますので、必ず申告を行ってください。
備考
- (注意)ワンストップ特例制度では、所得税からの控除は発生せず、翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除されます。
- (注意)ワンストップ特例制度を受ける場合は、特例を受けようとするすべての寄附金について別途申請が必要です。また、申請後に転居による住所変更等があった場合は、翌年の1月10日までに変更の届出が必要です。詳しくは寄附先の担当課にお問い合わせください。
控除の計算方法
所得税からの控除
計算方式
この計算方式で求めた{ふるさと納税(寄付)額-2,000円}の額が、所得金額から所得控除として控除されます。
控除の対象となるふるさと納税(寄附)額は、総所得金額等の40%が限度です。
- (注釈1)平成26年分以前は5~40%となります。
- (注釈2)平成25年分以降は、所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。所得税の控除額は増加しますが、その分が住民税の控除額から減額されるため、所得税と住民税の控除額の合計は以前の計算方法で算出した場合と同じになり、全体の控除額には変更ありません。
総所得金額等とは
総所得金額等とは、次の1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)です。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)の2分の1の金額
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除または特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用後の金額をいいます。
住民税からの控除
ふるさと納税(寄附)額のうち、適用下限額を超える部分について、一定の限度まで合わせて税額から控除されます。
1.基本控除額と2.特例控除額を合計したものが控除額となります。
計算方式
1.基本控除額
控除の対象となるふるさと納税(寄附)額は、総所得金額等の30%が限度です。
2.特例控除額
特例控除額は、個人住民税所得割額の2割(平成27年度までは1割)が限度です。
特例控除額の計算に用いる割合は、下表のとおりです。
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円~1,950,000円 | 84.895% |
1,950,001円~3,300,000円 | 79.790% |
3,300,001円~6,950,000円 | 69.580% |
6,950,001円~9,000,000円 | 66.517% |
9,000,001円~18,000,000円 | 56.307% |
18,000,001円~40,000,000円 | 49.16% |
40,000,001円~ | 44.055% |
(0円未満の場合は、地方税法に定める割合となります。)
人的控除については以下のページをご覧ください。
- (注釈1)平成24年度から、地方税法の改正により、適用下限額が2,000円に変更されました。平成23年度までの適用下限額は5,000円となっています。
- (注釈2)平成27年度以前は0~40%となります。
- (注釈3)平成26年度から所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
上記の計算式に当てはめると…(寄付金控除のモデルケース)
給与収入700万円、夫婦と子1人の家庭で、50,000円のふるさと納税(寄附)をした場合(社会保険料控除50万円、子は一般扶養に該当、所得税の適用税率20%)
寄附金額
50,000円
所得税
寄附金のうち2,000円を超える部分 48,000円
所得税での軽減額(1)
9,800円
住民税
寄附金のうち2,000円を超える部分 48,000円
住民税での軽減額(2)+(3)
38,200円
(1)+(2)+(3)の合計
48,000円
年金収入350万円、夫婦のみの家庭で、10,000円のふるさと納税(寄附)をした場合(社会保険料控除24万5,000円、配偶者は70歳未満、所得税の適用税率5%)
寄附金額
10,000円
所得税
寄附金のうち2,000円を超える部分 8,000円
所得税での軽減額(1)
400円
住民税
寄附金のうち2,000円を超える部分 8,000円
住民税での軽減額(2)+(3)
7,600円
(1)+(2)+(3)の合計
8,000円
備考
(注意)実際の住民税の計算の際、端数処理の関係で税額に誤差が生じる場合があります。
注意
- 税額控除は寄附をした翌年の個人住民税に反映されるため、翌年の個人住民税所得割が課税されない場合は、控除を受けることができません。
- 上記計算式とモデルケースは、所得税の確定申告または住所地へ住民税の申告をした場合になります。
- ふるさと納税(寄附)制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。
(ATMを利用した振込みはありません)
更新日:2024年03月25日