令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
※令和6年1月2日以降の転入者については、支給対象かどうかといった質問に回答できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1 事業概要
昨年度、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づく物価高支援策の一環として、令和6年度に実施する定額減税の対象者であって、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給しました。
今年度は、確定した令和6年分所得税額等を基に、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた人を対象に給付金(以下、不足額給付)の支給を実施します。
制度の概要については下記チラシや、国が公開している資料等をご覧ください。
【国資料】
○関連ページリンク
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要
・よくある質問
○参考資料
・不足額給付の計算方法
2 支給対象者及び給付額
令和7年1月1日に高岡市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(1)不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)
支給対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
給付額
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
(2)不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の者
給付額
最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
3 受給手続きなど
(1)不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)
支給対象の方へ、8月下旬から通知書(往復ハガキ)、9月上旬から確認書(ピンクの封筒)などを順次郵送します。
通知書(往復ハガキ)の方については、内容をご確認いただき、振込口座の変更等がなければそのまま支給されます。
確認書が届いた場合は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で社会福祉課へ返送してください。
確認書を受理したあと、順次給付します。給付日は支給決定通知書でお知らせします。
※課税情報等により対象となる方を特定できない場合があります。自身が給付金の対象になると思われる方で、9月末までに案内が届かない方は、お問い合わせください。
郵送 【申請期限】令和7年10月31日(金曜)消印有効まで
オンライン【申請期限】令和7年10月31日(金曜)まで
支給確認書の右上の支給口座欄に印字されている口座で受給する場合に、スマートフォンなどを使用して、オンライン申請が可能です。
(2)不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
支給の可能性がある方へ、9月中旬から順次、申請書などを郵送します。
必要事項を記入し、同封の返信用封筒で社会福祉課へ返送してください。
※申請書が届かない場合でも、対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
よくある質問(Q&A)
Q1.不足額給付はどこの自治体から支給されるのですか。
A1.令和7年度個人住民税が賦課される自治体(令和7年1月1日にお住まいのある自治体)から支給されます。
Q2.私は不足額給付の対象ですか。
A2.不足額給付の対象となる方には、8月25日以降、給付金額を記載したはがき又は封書を送付しています。9月中旬を過ぎても届かない場合は社会福祉課までお問い合わせください。
Q3.いつ頃振り込みされますか。
A3.提出書類に不備がなければ申請後1ヶ月程度で支給できる見込みです。
支給前に支給決定通知書をお送りしますので、そちらに記載されている振込予定日をご確認ください。
Q4.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されますか。
A4.控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
令和6年分推計所得税額から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年の夏頃に調整給付を支給していますが、不足額給付は調整給付を支給しても不足が生じる場合等に追加で支給するものであることから、必ずしも控除外額が不足額給付として支給されるものではありません。
Q5. 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
A5 令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。
令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれていません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」をご確認ください。
<参考>定額減税可能額の計算方法
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族※)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族※)
※扶養親族には国外扶養を含めません。
Q6.令和6年中に子どもが生まれ扶養親族が増えましたが、定額減税の対象になりますか。
A6.個人住民税と所得税で取り扱いが異なります。
・個人住民税について
令和5年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、令和6年1月1日以降に生まれた子は対象外です。
・所得税について
令和6年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、年末調整または確定申告により生まれた子の分の定額減税を受けることができます。これにより所得税から引ききれない金額が出た場合は、不足額給付として追加で給付される見込みです。
Q7.昨年、令和6年度調整給付の案内が届いていましたが申請しませんでした。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不足額給付として受け取ることはできますか。
A7.不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受け取ることはできません。
Q8.不足額給付の対象者が令和7年中に亡くなりました。不足額給付はもらえますか。
A8. 不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。
したがって、不足額給付対象者が
(1)支給確認書等の提出・申請を行うことなく亡くなられた場合
不足額給付は支給されません。また、他の世帯員や代理人が受給することはできません。
(2)支給確認書等の提出・申請を行った後に亡くなられた場合
不足額給付対象者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
※給付金の手続きをかたる詐欺にご注意ください※
・高岡市から、メール・電話などで銀行口座の暗証番号等の個人情報をお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。給付金をかたった不審な電話、SMS(ショートメッセージ)やメールにご注意ください。
・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
問い合わせ先
高岡市社会福祉課 臨時給付金担当
電話番号:0766-30-6510
対応時間:平日午前8時30分~午後5時15分
更新日:2025年07月04日