令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
※現時点では不足額給付に関する支給時期、支給方法等については決まっていません。
支給対象者に該当するか否かなどのお問い合わせについてお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。
事業概要
昨年度、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づく物価高支援策の一環として、令和6年度に実施する定額減税の対象者であって、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給しました。
今年度は、確定した令和6年分所得税額等を基に、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた人を対象に給付金(以下、不足額給付)の支給を実施します。
制度の概要については下記チラシや、国が公開している資料等をご覧ください。
【国資料】
○関連ページリンク
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要
・よくある質問
○参考資料
・不足額給付の計算方法
支給対象者及び給付額
令和7年1月1日に高岡市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(1)不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)
支給対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
給付額
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
(2)不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の者
給付額
最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※給付金の手続きをかたる詐欺にご注意ください※
・高岡市から、メール・電話などで銀行口座の暗証番号等の個人情報をお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。給付金をかたった不審な電話、SMS(ショートメッセージ)やメールにご注意ください。
・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
問い合わせ先
高岡市社会福祉課 臨時給付金担当
電話番号:0766-30-6510
対応時間:平日午前8時30分~午後5時15分
更新日:2025年07月04日