令和8年度から適用される税制改正

更新日:2025年12月11日

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令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

※ このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

1.給与所得控除の見直し

2.各種所得控除等に係る所得要件の引上げ

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

 

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

 

2.各種所得控除等に係る所得要件の引上げ

各種所得控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになります。(あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。

控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。適用される控除額は以下の表を参照してください。

※給与収入ベースは、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されます。

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

 

1.19歳未満の扶養親族を有する世帯

2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

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