父名義の土地や家屋の固定資産税は?

更新日:2024年03月25日

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質問

私の父は、今年2月に死亡しましたが、父名義の土地や家屋にかかる固定資産税はどうなるのですか?

回答

所有者として登記(登録)されている人が死亡された場合には、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。

この場合、相続人の中から代表者を決め、「固定資産現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)」により届出をしていただきます。この届出に基づいて、代表者の人に納税通知書等を送付します。

固定資産現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)(PDFファイル:194.4KB)

固定資産現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)記載例(PDFファイル:274.8KB)

なお、物件の正式な名義変更は、法務局での手続になりますので、詳しくは富山地方法務局高岡支局にお問い合わせください。

ただし、法務局に登記されていない未登記建物は、法務局ではなく高岡市役所資産税課で「家屋補充課税台帳登録名義人変更届」により名義変更の手続をしてください。

家屋補充課税台帳登録名義人変更届(PDFファイル:100.9KB)

また、亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続をお願いします。

問い合わせ先

・(固定資産現所有者申告書について)

      0766-20-1272

・(家屋補充課税台帳登録名義人変更届について)

      0766-20-1274

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1266
ファックス:0766-20-1303

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