【受付を終了しました】令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税非課税等世帯・こども加算)

更新日:2024年11月14日

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実施状況

※令和6年10月31日(木曜日)で受付を終了しました。
(郵送の場合、令和6年10月31日までの消印有効)

事業概要

・「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づく物価高支援策の一環として、下記1⃣・2⃣の給付金を支給します。

 

1⃣ 令和6年度新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(1世帯当たり10万円)

・8月以降、対象と思われる世帯へ市から案内文書を送付しました。
(申請期限:令和6年10月31日(木曜日)※受付を終了しました)

※令和5年度の住民税非課税世帯等に対する同様の給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯(または当該支給対象世帯の世帯主であった方を含む世帯)は、今回支給対象となりませんのでご了承ください

 

2⃣ 上記1⃣の給付金の支給対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付(児童1人当たり5万円)

・1⃣の給付金の受給世帯であって、基準日時点で本加算給付の対象となる児童がいる世帯に対し文書で通知します。
・受給に当たり特段のお手続きは不要ですので、通知に記載の支給日をお待ちください。

支給対象世帯

1⃣令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付

以下のすべてに該当する世帯が対象です。
〇基準日(令和6年6月3日)時点において、
・高岡市に住民登録があること。(DV避難者等を除く)
・世帯の全員について、令和6年度住民税所得割が課されていないこと。
・住民税が課税されている親族等の扶養を受けている者のみで構成される世帯でないこと。(※1、※2)
・租税条約に基づき住民税の免除を受けている者を含む世帯でないこと。
・令和5年度の市町村民税が非課税または均等割のみ課税である世帯に対する給付金の支給対象世帯と同一の世帯(または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯)でないこと。(※3)

(※1)例えば、親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯は支 給対象外となります。また、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者についても扶養親族として扱います。
(※2)基準日以前に扶養者(課税)と離婚、死別した場合等であって、基準日時点において当該課税者の被扶養者のみで構成されている世帯については支給対象となります。
(※3)本市の場合、令和5年12月1日を基準日として実施した令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)が該当し、他市町村において同様の給付金の支給対象であった場合を含みます。
 

〇本給付金は法律に基づき、支給を受ける権利及び支給を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。

2⃣上記のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付

〇上記1⃣の支給対象世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)時点で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
(当該世帯において児童が扶養されていない(生計が同一でない等)場合を除く)


○例外的に、申請により支給対象となるケース
本給付の支給対象となる世帯に
・基準日以降に生まれた新生児
・別世帯だが扶養している児童
がいる場合については、世帯主からの申請により当該児童分も給付対象となります。
要件に該当し支給を希望する世帯は、令和6年10月31日(木曜日)までに申請書を市へ提出してください。(受付を終了しました)

 

〇本給付金は法律に基づき、支給を受ける権利及び支給を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。

受給手続きなど(※受付を終了しました)

1⃣令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付

・「支給要件確認書」の提出が必要です。
・支給要件の該当有無や振込口座を確認するため、本市から確認書を送付します。
・確認書は8月以降の発送を予定しています。
(※転入者を含む世帯については、令和6年度住民税課税状況等の調査が必要となるため、対象となり得る世帯へ順次「申請書」の様式を送付します)


【留意事項】
・確認書等の記載内容を確認の上、必要事項を記入し同封の返信用封筒で提出してください。(※返送期限:令和6年10月31日(木曜日) 消印有効)
・確認書等を受け取った場合も、確認事項等に回答した結果、本給付金の支給要件を満たさなかった場合は、支給対象外となります。
・給付金の振込は、確認書等の提出があってから1か月程度お時間をいただきます。
・市から送付する書類の送り先は、発送時点で住民登録のある住所となります。基準日以降に世帯主の転居があった場合は、その転居先の住所に送付します。(他自治体への転出後に再度転居があった場合を除く)
・現住所が住民登録のある住所と異なるなどし郵便物が受け取れない方は下記担当までお申し出ください。
・受取口座の登録にあたっては、本人確認書類や通帳の写し等の添付が必要となります。

2⃣上記のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付

・基準日において世帯内で扶養する児童分については、原則手続き不要です。
加算元となる1⃣の給付金の受給世帯に文書で通知します。
・なお、基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童や、別世帯だが扶養している児童については、申請により給付対象となります。(上記「支給対象世帯」の項を参照)
要件に該当し支給を希望する場合は、令和6年10月31日(木曜日)までに市へ申請書を提出してください。
・こども加算分のみの受け取りを希望する場合は個別に市へご相談ください。


【留意事項】
・市から送付する書類の送り先は、発送時点で住民登録のある住所となります。基準日以降に世帯主の転居があった場合は、その転居先の住所に送付します。(他自治体への転出後に再度転居があった場合を除く)
・現住所が住民登録のある住所と異なるなどし郵便物が受け取れない方は下記担当までお申し出ください。

よくある質問(Q&A)

Q1.「世帯」とは何に基づいた世帯を指すか。
⇒住民票上の世帯を指します。


Q2.給付金を受け取るのは誰か。
⇒基準日(令和6年6月3日)時点の世帯主が受給権者となります。


Q3.給付金はいつ頃振り込まれるか。
⇒確認書等の書類を市で受付してから概ね1か月後の支給となります。
なお、届出口座の誤りや書類の不備等があった場合はその解消まで支給手続きを保留します。


Q4.「住民税が課税されている親族等の扶養を受けている者のみで構成される世帯」とは。
⇒例として、親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯などが該当します。扶養者と被扶養者が別居している場合でも取扱いに変わりありません。


Q5.外国人も支給対象となるか。
⇒基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている外国人は支給対象となります。なお、租税条約に基づき住民税の免除を受けている方は、収入の多寡によらず対象外となります。


Q6.世帯主の身体が不自由で自署が難しい場合、どのようにしたらよいか。
⇒本人による手続きが困難な場合は、本人の意思であることを前提として、同一世帯員等が手続きを行うことも可能です。代理人が確認(受給)を行う場合は、本人と代理人それぞれの本人確認書類や、関係性を証明する書類等を添付いただく必要があります。

 

Q7.支給要件に該当すると思われるが市から案内が届かない。
⇒ご自身の世帯が住民税非課税または均等割のみ課税世帯であっても、他の親族等(別居を含む)の扶養を受けている場合には対象外となることがあります。また書類の送り先は原則として住民登録のある住所となりますので、現住所が住民登録のある住所と異なるなどし郵便物が受け取れない場合は下記担当までお申し出ください。
 

Q8.市から案内が届いた後に世帯主が亡くなった。
⇒令和6年6月3日時点の住民票上の世帯に基づき事務を行っており、同時点で当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が給付を受けることとなります。単身世帯であった場合は、支給対象となる世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

※給付金や定額減税の手続きを騙る詐欺にご注意ください※

問い合わせ先

高岡市社会福祉課 臨時給付金担当

電話番号:0766-30-6510

対応時間:平日午前8時30分~午後5時15分