福岡中央地区まちづくり(都市再生整備計画)
都市再生整備計画とは
都市再生整備計画とは
都市再生整備計画とは都市再生特別措置法に基づき都市再生を目的として市町村が策定する計画です。
社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)とは
社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。都市再生整備計画に基づいて実施される事業について、地方の自主性・裁量性の高い事業に社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)が国から交付されます。
都市構造再編集中支援事業とは
「立地適正化計画」に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取り組み等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業です。
都市再生整備計画(福岡中央地区第3期)
計画区域
立地適正化計画における都市機能誘導区域内の約39ヘクタール
計画期間
令和元年度~令和5年度
整備目標
大目標:福岡中央地区が有する生活基盤や歴史・文化資産を活かした『地域拠点の形成』
1.安全性、快適性、利便性の高い生活拠点づくり
- 歩いて暮らせるまちづくりの推進
- 潤いのあるまちづくりの推進
- 地域の生活拠点としての利便性を高める交通結節機能の強化
2.歴史・文化資産を活かした交流拠点づくり
- 歴史・文化資産の価値の向上
- 歴史・文化資産と一体となった交流の場の形成
- 歴史・文化資産のPR等を兼ねた交流機会の創出
都市再生整備計画書
第3回変更計画(令和6年2月作成) (PDFファイル: 2.2MB)
都市構造再編集中支援事業の計画及び交付金の執行状況 (PDFファイル: 119.2KB)
事業の流れ
都市再生整備計画の作成
市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標実現のために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
交付金の交付
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
- 期間:おおむね5年
- 交付額:約4割
事後評価(第3期)
都市再生整備計画事業では、交付期間の終了後の効果の持続や次のまちづくりへ展開を図るため、市町村がまちづくり目標に対する達成状況を確認したり、効果発現の要因を整理して今後のまちづくり方策を検討する事後評価を行うこととされており、事後評価は、交付期間の最終年度もしくはその翌年度に行うこととされています。
そこで、福岡中央地区では、令和6年1月12日から令和6年1月25日までの間、計画における数値目標の達成状況や今後のまちづくり方策などを検討した事後評価原案を公表し、市民の皆さんからの意見募集を行いました。その後、令和6年2月6日に第三者によって構成される事後評価委員会において、事後評価が適切に実施されたかの確認や、今後のまちづくり方策についての妥当性の確認及び意見聴取が行われました。
このたび、目標などの達成状況や今後のまちづくり方策などを示した事後評価をとりまとめましたので公表いたします。
事後評価を実施する際に見込み値を用いた指標1「地区内の人口密度」と指標3「文化交流施設の入館者数」については令和6年度に確定値を計測するフォローアップを実施しましたので、公表いたします。
更新日:2024年12月09日