令和6年能登半島地震によって被災した家屋等の公費解体
※申請期間が延長となりました(公費解体のみ)
申請期間:令和7年3月31日(月曜日)まで
※自費解体(費用償還)の申請受付は終了しています。
令和6年能登半島地震によって被災した家屋等(以下「被災家屋等」といいます。)について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を行います。
事業の概要はこちら 被災家屋等の解体をお考えの皆様へ(PDFファイル:1.4MB)
1 事業の概要
(1)公費解体
所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を行います。
(注意)所有者の費用負担はありません。
(2)自費解体(費用償還)
公費解体の実施前に所有者がすでに自費で被災家屋等の解体・撤去を実施済みの場合、その費用を償還します。
(注意)市が定めた基準により算定した金額の比較により償還額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。
2 対象となる被災家屋等
「被災家屋等」とは
(ア) 個人が所有する建物または中小企業等が所有する賃貸住宅もしくは事業所等であって、り災証明書の交付を受け、その被害の程度が半壊以上とされたものまたはこれに相当する状況と市長が認めたもの
(イ) (ア)と同一敷地内にある損壊が著しい門、塀、擁壁その他の工作物及び立木であって、(ア)と一体的に解体・撤去を行わなければ、(ア)の解体・撤去が行えないもの
(ウ) 生活環境保全上の支障を除去するために解体・撤去が必要であると市長が特に認めるもの
事業の対象となるための要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 解体・撤去をしなければ人的・物的被害を引き起こすおそれがあり、かつ、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止のため、市長が解体・撤去の必要があると認めるものであること
(2) 災害時において現に使用していたものであること。ただし、倒壊による安全上の支障のおそれその他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めるものについては、この限りでない。
(3) 地上部分であること。ただし、当該地上部分と一体的に解体・撤去をする必要があると市長が認めるものについては、この限りでない。
非住家(土蔵、納屋、空き家、店舗等)について
被災した土蔵や納屋、空き家、店舗等(以下「非住家」といいます。)も公費解体の対象となる場合があります。
非住家の公費解体を実施する場合は、公費解体の必要性について調査し、「被災状況確表」の交付を受ける必要がありますので、事前に環境政策課(電話番号:0766-22-2144)へご相談ください。
なお、すでに解体済みの場合は被災状況の分かる写真で判断いたします。
3 注意事項
- 原則として、被災家屋等の全部を解体するものが対象です。被災家屋等の一部のみの解体やリフォームは対象となりません。
- 家財等の搬出はご自身で行ってください。
4 申請受付
申請の事前予約について
公費解体の申請書類の提出にあたっては事前予約が必要です。
(1)事前予約方法 電話予約
相談・申請予約ダイヤル 電話番号:0766-30-3377(令和6年12月27日まで)
(注意)令和7年1月以降の相談・申請予約 電話番号:0766-22-3157
(2)事前予約期間
- 公費解体:~令和7年3月28日(金曜日)
(3)電話受付時間 午前9時~午後5時30分(令和6年12月27日まで)
(注意)令和7年1月以降は午前8時30分~午後5時15分
申請の受付について
(1)申請期間
- 令和7年3月31日(月曜日)まで
(注意)申請の状況により変更する場合があります。
(2)申請会場 市役所本庁舎1階、伏木コミュニティセンター2階(令和6年12月28日まで)
(注意)令和7年1月以降、高岡市環境政策課(長慶寺640)
午前9時~午後4時30分
(注意)令和7年1月以降は午前8時30分~午後5時15分
5 手続きの流れ
公費解体
- 【申請者】公費解体に関する事前相談
- 【申請者】申請の予約
- 【申請者】申請書類の提出
- 【市】提出書類の受付・審査
- 【申請者・市】現地調査の日程調整
- 【申請者・市・事業者】現地調査(事前立会)、解体・撤去範囲の確定
- 【市】解体・不解体の決定
- 【市】解体工事の発注
- 【申請者・市・事業者】現地立会(最終確認)
- 【事業者】解体工事の実施
- 【申請者・市・事業者】完了立会(完了確認)
- 【市】完了通知
要綱・様式・Q&A
(1)公費解体
(2)公費解体事業に関するQ&A
更新日:2024年12月01日