令和6年能登半島地震に伴う災害ごみの処理
【災害ごみの処理について】
災害ごみについては、下記のようにお出しください。
1 災害により家庭から発生した少量のごみ
家庭から発生した少量の災害ごみは適切に分別し、地域の可燃物もしくは不燃物の収集日にお出しください。
※家電リサイクル品など、普段収集できないごみは除きます。
2 災害により家庭から発生した多量の(災害)ごみ(~12月末まで)
多量の災害ごみは、ごみの種類ごとに適切に分別していただき、環境政策課(高岡市長慶寺640番地)の事務所2階へお越しください。手続き後、臨時置場に誘導いたします。荷下ろしは、ご自身でお願いします。
【ご持参いただくもの】
1 減免申請書(複数回搬入する場合は、その都度提出が必要になります)
※減免申請書はこちらからダウンロードできます。ワード形式(Wordファイル:40.5KB)、PDF形式(PDFファイル:86KB))
2 運転免許証等(高岡市に居住または住所があることを確認するため)
3 被災状況が確認できるもの(搬入されるごみをスマホ等で写していただき、窓口で確認します)
4 罹災証明(家屋等の解体に伴う片付けごみを持ち込まれる場合のみ必要)
【受入時間】
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後4時30分まで
【以下の点にご注意ください】
※搬入されたものでも、災害廃棄物と認められないごみ(ブラウン管テレビなど)や災害前に発生したごみ、修理に伴うごみ、解体に伴うごみなど、受け入れられないものもありますので、その際は持ち帰り願います。
【ブロック塀等の倒壊があった場合について】(~12月末まで)
環境政策課(長慶寺640)において無料で引き取りを行っています(積みおろしはご自身でお願いします)。ご自身若しくは業者に依頼し、持ち込んでください。持ち込みの際には被災したことが分かる写真(ブロック塀等が倒れている様子)の提示が必要です。(スマートフォンでの提示でも可)。
詳しくは環境政策課までお問い合わせください。
3 ひとり暮らし高齢者の災害廃棄物個別回収について
災害ごみを自宅から運び出すことが困難なひとり暮らし高齢者の方を対象に、災害ごみの個別回収を行います。
【対象となる方】
1 市内に住所を有すること
2 満65歳以上であること
3 原則、ひとり暮らしであること
4 災害廃棄物を自ら自宅から搬出することが困難であること
5 災害廃棄物を近隣住民等の協力を得ても自宅から搬出することができないこと
【申請の流れ】
1 対象者の方、もしくはその代理人の方が申請書に必要事項を記入し、環境政策課までご提出ください。
※申請書はこちらからダウンロードできます。ワード形式(Wordファイル:37.5KB)、PDF形式(PDFファイル:69.2KB)
2 環境政策課で申請書を受理した後、現地確認等を行い、回収の可否を判断します。
3 回収する日時を決定し、通知します。
4 通知した日時に回収に伺います。
※現地確認及び回収の時には立会いが必要です。
【対象となるごみ】
災害で発生した家具や電化製品等
※災害で発生したと認められないものや、建築廃材等、回収できないものもあります。
【受付開始日時】
令和6年5月7日から
更新日:2024年07月01日