令和6年度物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯に対する3万円給付・こども加算)
実施状況
3月11日 、プッシュ型給付(※)の対象となる約13,000世帯に向けて通知ハガキを発送しました。(※令和6年度住民税が非課税であって、世帯主が以前に同様の給付金を口座振込で受給している世帯等)
受け取り口座に変更のない場合、返送等の手続きは不要ですので、ハガキに記載の支給日をお待ちください。
令和6年1月2日以降に高岡市に転入した方を含む世帯や、世帯主名義の口座情報がない世帯等については、3月下旬以降に順次案内書類を発送します。
事業概要
・国の経済対策に基づく支援策として、物価高騰の影響を受ける低所得世帯に対し、下記(1)、(2)の給付金を支給します
(※本給付事務において「住民税」とは「市町村民税均等割」のことを指します)
(1) 令和6年度住民税非課税世帯への給付(1世帯当たり3万円)
・対象となる可能性のある世帯へ、市から案内文書を送付します。
・令和6年度住民税が非課税であって、世帯主が以前に同様の給付金を口座振込で受給しているか公金受取口座を登録している世帯については、事前にハガキで振込内容を通知した上で、指定の期日に給付金を振り込みます。(通知ハガキは3月中旬に発送予定)
・令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯や世帯主の変更等があった世帯については、「支給要件確認書」をお送りしますので、必要事項を記入し本人確認書類等を添付の上ご返送ください。(確認書は3月下旬以降順次発送予定)
(2) 上記(1)の給付金の支給対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付(児童1人当たり2万円)
・(1)の給付金を受給した世帯の内、本加算給付の対象となる児童がいる世帯については、事前に書面で振込内容を通知した上で、指定の期日に給付金を振り込みます。(通知文書は(1)の給付金の支給後に発送)
・例外的に、基準日の翌日以降に出生した新生児等については、当該児童分の受給に当たり申請書の提出が必要となります。本ページに申請様式を記載しています。
支給対象世帯
(1)令和6年度住民税非課税世帯への給付
以下のすべてに該当する世帯が対象です。
〇基準日(令和6年12月13日)時点において、
・高岡市に住民登録があること。
・世帯の全員について、令和6年度住民税均等割が課されていないこと。
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと。(※1、※2)
・租税条約に基づき住民税の免除を受けている者を含む世帯でないこと。
(※1)例えば、親(課税)に扶養されている大学生の世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯は支給対象外となります。また、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者についても扶養親族として扱います。
(※2)基準日以前に扶養者(課税)と離婚、死別した場合等であって、基準日時点において当該課税者の被扶養者のみで構成されている世帯については申出により支給対象となります。
〇本給付金は法律に基づき、支給を受ける権利及び支給を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、その収入は非課税となります。
(2)上記のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付
以下に該当する世帯が対象です。
〇上記(1)の給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、基準日(令和6年12月13日)時点で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
(当該世帯において児童が扶養されていない(生計が同一でない等)場合を除く)
〇例外的に、申請により支給対象となるケース
上記(1)の給付金(3万円)の支給対象となる世帯に
・基準日以降に生まれた新生児
・別世帯だが扶養している児童
がいる場合については、世帯主からの申請により当該児童分も給付対象となります。
【申請書類】
・令和6年度高岡市物価高騰対策給付金(こども加算分) 申請書(請求書)(PDFファイル:166.9KB)
⇒申請書の記載例(PDFファイル:191.5KB)
〇本給付金は法律に基づき、支給を受ける権利及び支給を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、その収入は非課税となります。
受給手続きなど
(1)令和6年度住民税非課税世帯への給付
A:令和6年度住民税が非課税であって、世帯主が以前に同様の給付金を口座振込で受給しているか公金受取口座を登録している世帯
・原則手続きは不要です。
・ハガキで振込内容を通知し、指定の期日に給付金を振り込みます。
・通知ハガキの発送時期は3月中旬を予定しています。
・支給時期は3月末頃を予定しています。
【留意事項】
・通知ハガキの発送後、受け取り辞退や口座変更の届出期間を一定期間設けます。該当の手続きがある場合はハガキの返信部分を切り取り指定の期日までに市へ返送してください。通知ハガキに記載の口座でそのまま受給する場合には返送等不要です。
・口座変更の届出があった場合、追って市から様式を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。この場合振込予定日は変更となりますのでご了承ください。
B:上記A以外の世帯で支給対象となる可能性のある世帯
・要件審査や振込口座の確認を行うため、支給要件確認書の提出が必要です。
・確認書の発送時期は3月下旬以降を予定しています。
(転入者を含む世帯については令和6年度住民税について課税地への照会を行うため、準備が整い次第の発送となります)
・確認書の記載内容について確認の上、必要事項を記入し本人確認書類等を添付して同封の返信用封筒で返送してください。
※提出期限:令和7年5月31日(当日消印有効)
・給付金の振込は、不備のない確認書の提出があってから約1か月後です。
【留意事項】
・確認書を受け取った場合も、確認事項に回答した結果、本給付金の支給要件を満たさなかった場合には支給対象外となります。
・確認書の提出期限を経過した場合は手続きを辞退したものとみなし、本給付金を受給することができなくなりますのでご注意ください。
共通(A・B)
【留意事項】
・口座変更の届出や確認書の提出にあたっては、本人確認書類や通帳の写し等の添付が必要となります。
・市から送付する書類の送り先は、原則発送時点で住民登録のある住所となります。基準日以降に世帯主の転居があった場合は、その転居先の住所に送付します。(他自治体への転出後に再度転居があった場合を除く)
・現住所が住民登録のある住所と異なるなどし郵便物が受け取れない方は下記担当までお申し出ください。
(2)上記のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付
C:基準日時点の世帯に対象となる児童がいる場合
・基準日(令和6年12月13日)において世帯内で扶養する児童分については、原則手続き不要です。
・加算元となる上記(1)の給付金(3万円)を受給した世帯に順次加算分の支給について通知し、指定の期日に給付金を振り込みます。
・支給時期は(1)の給付金の支給から約1か月後です。
・(1)の給付金(3万円)の受け取りを辞退し、こども加算分のみの受け取りを希望する場合は、個別に担当までご相談ください。
D:基準日以降に出生した新生児等がいる場合
・基準日以降に出生した児童や、別世帯だが扶養している児童については、世帯主からの申請により給付対象となります。
・申請書に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付して市へ提出してください。
(本ページに申請様式を掲載しています。)
・給付金の振込は、不備のない申請書の提出があってから約1か月後です。
共通(C・D)
【留意事項】
・口座変更の届出や申請書の提出にあたっては、本人確認書類や通帳の写し等の添付が必要となります。
・市から送付する書類の送り先は、原則発送時点で住民登録のある住所となります。基準日以降に世帯主の転居があった場合は、その転居先の住所に送付します。(他自治体への転出後に再度転居があった場合を除く)
・現住所が住民登録のある住所と異なるなどし郵便物が受け取れない方は下記担当までお申し出ください。
よくある質問(Q&A)
Q1.「世帯」とは何に基づいた世帯を指すか。
⇒住民票上の世帯を指します。
Q2.給付金を受け取るのは誰か。
⇒基準日(令和6年12月13日)時点の世帯主が受給権者となります。
Q3.給付金はいつ頃振り込まれるか。
⇒(1)の給付金(3万円)については、手続きが不要となる世帯の場合、最短で3月末頃に振り込みます。確認書の提出が必要な世帯は、書類を市で受付してから概ね1か月後の支給となります。
(2)の子育て世帯への加算給付金については、(1)の給付金の支給から概ね1か月後の支給となります。
なお、届出口座の誤りや書類の不備等があった場合はその解消まで支給手続きを保留します。
Q4.「住民税が課税されている親族等の扶養を受けている者のみで構成される世帯」とは。
⇒例として、親(課税)に扶養されている大学生の世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯などが該当します。扶養者と被扶養者が別居している場合でも取扱いに変わりありません。
また支給要件に関わるのは税法上の扶養であり、医療保険制度上の扶養とは異なります。
Q5.外国人も支給対象となるか。
⇒基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている外国人は支給対象となりえます。なお、租税条約に基づき住民税の免除を受けている方は、収入の多寡によらず対象外となります。
Q6.世帯主の身体が不自由で自署が難しい場合、どのようにしたらよいか。
⇒本人による手続きが困難な場合は、本人の意思であることを前提として、同一世帯員等が手続きを行うことも可能です。代理人が確認(受給)を行う場合は、本人と代理人それぞれの本人確認書類や、関係性を証明する書類等を添付いただく必要があります。
Q7.支給要件に該当すると思われるが市から案内が届かない。
⇒ご自身の世帯が住民税非課税であっても、他の親族等(別居する場合を含む)の扶養を受けている場合には対象外となることがあります。また書類の送り先は原則として住民登録のある住所となりますので、現住所が住民登録のある住所と異なるなどし郵便物が受け取れない場合は下記担当までお申し出ください。
Q8.市から案内が届いた後に世帯主が亡くなった。
⇒令和6年12月13日時点の住民票上の世帯に基づき事務を行っており、同時点で当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が給付を受けることとなります。単身世帯であった場合は、支給対象となる世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。(贈与契約が成立しないため)
※対象者区分ごとの具体的な対応については以下のとおりです。
A:原則手続き不要となる世帯(支給をお知らせする往復ハガキが届いた世帯)
受け取り辞退や口座変更の届出期間中に世帯主が亡くなられた場合、上記の取り扱いとなります。
B:支給要件確認書が届いた世帯
確認書の返送・提出を行うことなく世帯主が亡くなられた場合、上記の取り扱いとなります。
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方へ
配偶者や親族からの暴力などを理由に避難している方も、要件を満たし、避難中であることの証明があれば、ご自身が給付金を受給できる場合があります。詳細については給付金担当窓口までお問い合わせください。
※給付金の手続きをかたる詐欺にご注意ください※
・高岡市から、メール・電話などで銀行口座の暗証番号等の個人情報をお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。給付金をかたった不審な電話、SMS(ショートメッセージ)やメールにご注意ください。
・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
問い合わせ先
高岡市社会福祉課 臨時給付金担当
電話番号:0766-30-6510
対応時間:平日午前8時30分~午後5時15分
更新日:2025年03月11日