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更新日:2023年4月25日

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の予防対策で、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する蒸気は可燃性で空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には次の項目に注意してください。

1消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
2室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
3消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
4消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ、または飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
 

事業者の皆様へ

消毒用アルコールには消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当するものがあります。

消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当した場合、その数量により消防法や火災予防条例による手続きや安全対策が必要となる場合がありますのでご注意ください。

★使用する前に容器表面の表示を確認しましょう
危険物に該当する消毒用アルコールには、法令で容器表面に表示が義務づけられています。

★消毒用アルコール(第四類・アルコール類)を貯蔵・取扱う場合の手続きについて(参考)
貯蔵・取扱う数量 届出・申請の有無
80ℓ未満 届出・申請は必要ありません
80ℓ以上400ℓ未満 届出が必要です(火災予防条例に適合させる必要があります)
400ℓ以上 申請が必要です(消防法に適合させる必要があります)

届出・申請手続きや貯蔵・取扱いについてご不明な点がありましたら消防本部予防課またはお近くの消防署までお問い合わせください。

関連通知について

消毒用アルコールに関する関連通知については以下のURLを参照ください。

(令和2年3月18日)消防危第77号「消毒用アルコールの安全な取扱い等について」(PDF:286KB)

(令和2年4月10日)事務連絡「厚生労働省による特定アルコールの配布に係る消防法令の適用について」(PDF:1,110KB)

(令和2年4月23日)事務連絡「アルコールの増産等に係る消防法令の弾力的運用について」(PDF:1,443KB)

(令和2年4月23日)事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に伴う高濃度エタノール製品の使用について」(PDF:343KB)

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お問い合わせ

消防本部予防課

富山県高岡市広小路5-10

電話番号:0766-22-3132