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更新日:2023年4月25日
新型コロナウイルス感染症の予防対策で、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する蒸気は可燃性で空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には次の項目に注意してください。
消毒用アルコールには消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当するものがあります。
消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当した場合、その数量により消防法や火災予防条例による手続きや安全対策が必要となる場合がありますのでご注意ください。
貯蔵・取扱う数量 | 届出・申請の有無 |
---|---|
80ℓ未満 | 届出・申請は必要ありません |
80ℓ以上400ℓ未満 | 届出が必要です(火災予防条例に適合させる必要があります) |
400ℓ以上 | 申請が必要です(消防法に適合させる必要があります) |
届出・申請手続きや貯蔵・取扱いについてご不明な点がありましたら消防本部予防課またはお近くの消防署までお問い合わせください。
消毒用アルコールに関する関連通知については以下のURLを参照ください。
(令和2年3月18日)消防危第77号「消毒用アルコールの安全な取扱い等について」(PDF:286KB)
(令和2年4月10日)事務連絡「厚生労働省による特定アルコールの配布に係る消防法令の適用について」(PDF:1,110KB)
(令和2年4月23日)事務連絡「アルコールの増産等に係る消防法令の弾力的運用について」(PDF:1,443KB)
(令和2年4月23日)事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に伴う高濃度エタノール製品の使用について」(PDF:343KB)
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